
就労ビザの人が家族と日本で暮らす

就労ビザの人が日本で配偶者や子供と一緒に暮らすためには、ご家族の家族滞在ビザを申請する必要があります。
就労ビザの人が家族を日本へ呼ぶ場合のポイントや手続き方法、相談事例をご紹介していますのでぜひ申請にお役立て下さい!
「就労ビザの方が配偶者や子供と日本で一緒に暮らすなら、コモンズへお気軽にご相談ください。(相談無料)」
家族滞在ビザの申請は是非ともコモンズ行政書士事務所へご連絡を!

配偶者や子供の家族滞在ビザの申請をお考えなら!
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よくあるご相談事例 - 就労ビザの人が家族と一緒に日本で暮らす
就労ビザの方が日本で家族と暮らしたいと頂いたご相談事例をご紹介していますのでご参考にしてください!
日本で配偶者や子供と暮らすためにはどうすればいいのか分からないと悩まれている方がとても多いです。
こちらで紹介しているケース以外にも気になることはお電話やメールでお気軽にご相談くださいね。
妻が出産したので日本で妻と子供と3人で暮らしたい

ご相談内容
私は今、日本でエンジニアとして働いています。当初は短期間の滞在予定でしたが仕事の都合上しばらくは日本で暮らすことになりました。日本での仕事は短期間の予定だったので妻は本国に残ってもらい離れて暮らしていたのですが、長期間の滞在になることにあたり妻と最近生まれた子供と3人で日本で暮らしたいと考えています。妻と子供と一緒に暮らす事はできますか?
先生からのご回答
ご質問を頂きありがとうございます。まず、Bさんが今お持ち頂いているビザの種類が就労ビザであることをご確認ください。家族滞在ビザの扶養者になれる就労ビザは「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」 「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」です。そして、奥様とお子様を日本で扶養出来る収入があるかがポイントです!ただ、就労ビザで働いている方は就労ビザ取得条件の1つとして日本人と同等以上のお給料が必要になっているのでおそらく大丈夫かとは思います。あとは、Bさんと奥様・お子様の家族関係を証明する書類をご準備頂ければ十分一緒に暮らせる可能性はありますよ!ぜひ奥様とお子様が日本で暮らせるように一緒に進めていきましょう!
就労ビザの人が家族と日本で暮らすためのポイント
扶養者が持っているビザが就労ビザに該当するかを確認しましょう!
家族滞在ビザの扶養者になることが出来る就労ビザとは「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」 「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」です。扶養者が日本人や永住ビザ・定住者ビザの場合は家族滞在ビザには該当しませんのでご注意ください。
交際期間が短い場合、偽装結婚を疑われる可能性があります
結婚までの交際期間が短い場合、偽装結婚を疑われる可能性があります。もし、あなたと配偶者の交際期間が短い場合は偽装結婚ではないという事実をきちんと証明する必要があります。よくあるのが、親同士での話し合いやお見合いで決まった結婚の場合は交際期間が短くなります。そのため、交際期間だけで見ると短く偽装結婚を疑われてしまうので結婚に至るまでの経緯を書類で説明しましょう!また、結婚前に一緒に撮影している写真やメール履歴なども併せて提出しましょう!
なぜ配偶者や子供の家族滞在ビザを申請したいのかを理由書に書こう!
配偶者や子供の家族滞在ビザを申請するには、理由書でなぜ一緒に暮らしたいのかを説明しましょう。この書類の書き方・伝え方によって審査結果に大きく影響するといってもいいでしょう。また交際から結婚までの期間が短く偽装結婚を疑われそうだとご不安の方でも理由書で説明することによってご取得出来る可能性が上がります。また、離れて暮らしている期間が長い方はなぜ今のタイミングで呼びたいのかも説明しましょう。そして、今後扶養をするための収入の説明もしっかり記載しましょう!
本国から配偶者や子供を日本へ呼んで一緒に暮らすには【在留資格認定証明書交付申請】が必要です!
本国で暮らしている配偶者や子供を日本へ呼んで一緒に暮らすためにはまず入国管理局で認定証明書をもらう必要があります。認定証明書は、在留資格認定証明書交付申請という申請を行っていただきご取得頂きます。無事にご取得頂けましたら認定証明書を本国の奥様・お子様に送り本国にある在日本国大使館・領事館でビザの発給をしてもらいましょう!認定証明書の有効期限は3ヵ月間ですので、必ず3ヵ月以内に入国してください。また、再発行をすることは出来ませんのでお送りの際は追跡番号がある配達方法をご使用されることをおすすめします。

就労ビザの人が家族滞在ビザで家族を呼ぶ場合の手続きの流れ
就労ビザの人が配偶者や子供の家族滞在ビザ申請を行う方法
1、まずは家族滞在ビザの条件を確認しましょう!
まず始めに、扶養者のビザが家族滞在ビザで配偶者や子供を日本へ呼んで暮らすことが出来るかを確認しましょう!扶養者が定住者ビザ・永住ビザの場合は家族滞在ビザで家族を呼ぶことは出来ません。また、家族滞在ビザは親・兄弟姉妹は呼ぶことができませんのでご注意ください!
2、日本と本国で書類の準備をしましょう!
日本で扶養者(就労ビザを持って在留している人)の収入に関する書類や本国でビザ申請人の出生証明書や婚姻関係証明書をご準備ください。◆必要書類についてはこちらを確認してください!
3、認定証明書交付申請書&理由書を書きましょう!
在留資格認定証明書交付申請書を記入しましょう!嘘を書く事は絶対にやめましょう。また理由書の内容はなぜ配偶者や子供と一緒に日本で暮らしたいのか?今後どのように日本で暮らしていくのか?等を重点的にしっかり記入しましょう!理由書の書き方1つで審査をスムーズに進めれます!
4、最寄りの入国管理局・出張所へ書類を提出しましょう!
書類が完成したら最寄りの入国管理局または出張所へ提出しましょう!認定申請の場合は特に手数料は必要ありません。また、受理番号の控えが貰えますので紙はなくさないように気を付けましょう!審査期間は約1ヵ月から3ヵ月の時間を要します。
5、無事に結果が出たら在留資格認定証明書が届きます!
無事に結果が出ましたら、入国管理局から封筒で在留資格認定証明書が届きます!届きましたらすぐに本国のビザ申請人に送りましょう!認定証明書の有効期限は3ヵ月になりますので期限切れにはご注意ください。また紛失してしまうと再発行は出来ませんので郵送の際は追跡番号サービスのご利用をおすすめします。
6、本国の日本国大使館・領事館で査証申請をしましょう!
在留資格認定証明書が本国に届いたら本国の日本国大使館・領事館へ日本入国のため査証申請を行いましょう!認定証明書だけでは入国する事は出来ませんのでご注意ください!
7、無事日本へ入国!在留カードの登録を忘れずに!
無事にビザが発給されましたら日本へ入国が出来ます!入国審査があり、上陸許可になりましたら在留カードが交付されます。在留カードが交付される空港は成田空港・羽田空港・中部空港・関西空港になります。それ以外の空港や港を利用して入国した場合は、住居地の届出後に在留カードが郵送されます。

家族滞在ビザ申請:先生の一言
家族滞在ビザの申請には、本国から扶養者と申請人が夫婦・親子である証明書類を送って頂く必要があります。また、就労ビザで働いている方の収入を証明する資料も準備しましょう!認定申請は審査が3カ月以上お時間がかかるケースもございますのでなるべくお時間に余裕を持って手続きすることをおすすめします。また、認定証明書は交付されてから3ヵ月以内に入国しないと効力がなくなってしまうので期限にはご注意ください。私たちコモンズは、国家資格者である行政書士としてビザを専門に取り扱っています。日本でご家族と一緒に暮らすための家族滞在ビザ申請は私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。

お客様の声

◎女性 京都府城陽市 申請から2ヶ月で許可
お世話になります。ご連絡が遅くなりましたが、夫が無事に日本に来ました。コモンズ行政書士事務所の皆様に心からお礼申し上げます。また先生に友達を紹介しますね。

◎男性 東京都新宿区 申請から1ヶ月半で許可
前略 自分で家族滞在ビザの申請をして不許可になって本当に辛かったです。だけど先生に依頼して許可をとってくれたので本当に嬉しいです。ありがとうございました。

◎女性 大阪府大阪市 申請から3ヶ月後に許可
前略 私が留学ビザなので夫の家族滞在ビザは難しいという情報ばかりでしたが、山本先生とお話しして可能性があることを知りご依頼した結果、許可をもらうことができました。後略

◎男性 愛知県名古屋市 申請から2ヶ月後に許可
山本先生 この度はお世話になり心から感謝しています。妻と子供と離れて暮らしていたので寂しかったですが、今は家族3人一緒に暮らすことができとても幸せです。後略

◎男性 神奈川県川崎市 申請から2ヶ月後に許可
前略 こんなに早く許可がでるとは思っていませんでした。本当にありがとうございました。次は永住申請をお願いする時期にまたご連絡させていただきます。
※ 弊所は日本全国で暮らす様々な国籍の方の家族滞在ビザ申請をサポートした実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
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