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家族滞在ビザの不許可事例

家族滞在ビザの不許可事例を詳しくご紹介しています。
万が一不許可になってしまったあとどのように対応するのか等も詳しく解説していますのでぜひ申請にお役立てください!

家族滞在ビザ申請の不許可理由も丁寧に解説しているので、不許可にならないようにしっかり対策してから申請しましょう!
「家族滞在ビザ申請をお考えなら、コモンズへお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」

家族滞在ビザの申請は是非ともコモンズ行政書士事務所へ!

家族滞在ビザの不許可事例を知るなら!
コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスの行政書士事務所です!

ご依頼ポイント

  • 認定料金
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コモンズを「安心・信頼」できるポイント

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家族滞在ビザの不許可事例をご紹介

事例1 留学生同士の結婚で収入が少なかった!

AさんとBさんは日本へ留学中に結婚をしました。Aさんは結婚をしたので留学ビザから家族滞在ビザへ変更申請を行いました。しかし配偶者であるBさんも留学ビザであり、収入が資格外活動によるアルバイトのみだったため残念ながら扶養する事はできないと判断されてしまい不許可になりました。

事例2 交際期間が短いため偽装結婚を疑われてしまった!

CさんとDさんは出会って2カ月で結婚をしました。その後、Cさんは学校を辞めて留学ビザから家族滞在ビザへ変更申請をしました。しかし、出会ってから結婚までの期間が短いこと・2人の関係性を十分に証明する資料も提出していなかったことが原因で偽装結婚を疑われてしまい不許可になってしまいました。

事例3 持っているビザの更新が出来なかった。その後にすぐ結婚!

Eさんは、人文知識・国際業務ビザを持っていましたがしばらく仕事をしていなかったためビザの更新をすることが出来ませんでした。在留期限が近くなってきた頃、Eさんは結婚をし家族滞在ビザへ変更申請をしました。しかし、在留期限が近付いていることもあり日本で暮らす為の偽装結婚と判断されてしまい不許可になりました。

事例4 本国で暮らしている20歳の子供と日本で暮らす!

Fさんは、本国で暮らしている20歳の子供Gさんを日本へ呼んで暮らしたいと考えビザ申請をしました。しかし、Gさんは幼いころから祖父と祖母と本国で一緒に暮らしている事・本国で仕事をしていることもあり経済的に独立していると判断され不許可になりました。

事例5 離婚後、子供と日本で暮らす!

Hさんは離婚後、子供であるIさんを日本へ呼んで暮らしたいと考えビザを申請しました。しかし、Hさんの元配偶者であるJさんとIさんは本国で一緒に暮らしていること・またIさんの親権がJさんであったことから日本で監護養育を受ける状態ではないと判断され不許可になりました。

事例6 週28時間以上アルバイトをしてしまった!

Kさんは家族滞在ビザを持ちながら資格外活動を取得しコンビニでアルバイトをしていました。アルバイトの人数が少なかった事もあり、仕事が忙しかったためたくさんの時間を働いていました。しかし、家族滞在ビザ更新の際週28時間以上の労働を行っていたため残念ながら不許可になってしまいました。

事例7 書類の内容に嘘を書いてしまった!

Lさんは、結婚をしたので家族滞在ビザの申請を行いました。申請書類を記載する際に出会ってからの期間が短かったので偽装結婚を疑われないよう交際期間を長く申告していました。また、会っている回数も少なかったため回数を多く申告をしていました。そのため、書類に疑義があると判断されてしまい不許可になりました。

事例8 本国のお父さんとお母さんと暮らす

Nさんは、本国のお父さんとお母さんが高齢のため日本で暮らしたいと考え家族滞在ビザの申請をしました。しかし、家族滞在ビザの対象は配偶者と子供だったため残念ながら不許可になりました。

事例9 夫婦関係が破綻していた。

Mさんは家族滞在ビザの更新をしました。しかし、1年前から配偶者のOさんと夫婦仲が悪くなり別居をしていた為夫婦関係が破綻していると判断されビザの更新が不許可になりました。

事例10 申請書類できちんと説明ができなかった

Oさんはご主人の家族滞在ビザの認定申請をしました。しかし、入国管理局へ提出した書類でご主人を日本へ呼んで暮らしたい理由等きちんと説明が十分に出来なかったため家族滞在ビザの認定申請が不許可になりました。

事例11 内縁の夫の家族滞在ビザを申請した!

Pさんは本国で長く一緒に暮らしていた内縁の夫がいたので日本で一緒に暮らすため家族滞在ビザの申請をしました。しかし、婚姻関係がないため配偶者とは認められずビザの申請は不許可になりました。

事例12 資格外活動許可を取得しないで働いていた。

Qさんは家族滞在ビザの更新をしました。Qさんはアルバイトをしていたのですが、資格外活動許可を得ずに働いていたため不法就労であると判断されてしまい家族滞在ビザの更新が不許可になりました。

事例13 キャバクラで働いていた。

Rさんは家族滞在ビザの更新をしました。きちんと資格外活動許可は取得してましたが、資格外活動では認められていない職種キャバクラで働いていたため不法就労として判断されビザの更新が不許可になりました。

事例14 元奥さんの家族滞在ビザを申請した。

Sさんは仕事が忙しく家事をすることが出来ない為、日本で一緒に暮らすために元奥さんの家族滞在ビザの申請しました。しかし、離婚をしているため配偶者とは認められずビザの申請は不許可になりました。

事例15 家族滞在ビザで在留中に離婚をした

Tさんは家族滞在ビザの更新をしました。Tさんは扶養者である配偶者と更新前に離婚をしていたため家族滞在ビザの要件に該当しないと判断されました。そのため家族滞在ビザの更新は不許可になりました。

こちらもご参考にどうぞ。

家族滞在ビザが不許可になった場合は・・・

不許可通知書

1、不許可の場合は通知書が届きますので内容を確認してください。
2、その後、不許可の理由を入国管理局で詳しく確認する必要があります。
3、すぐに再申請をすることが出来るかもご確認ください。

【まずは確認をしましょう!】
1、家族滞在ビザ申請の結果が不許可になった場合は、まずは不許可通知書をしっかり確認しましょう!
2、その後、入国管理局へ行き具体的な不許可理由を聞きましょう。

【取消訴訟もできますよ!】
取消訴訟は、国を相手に行う訴訟です。
どうしても納得いかない方は、取消訴訟も手段の一つです。

【再申請も可能です!】
家族滞在ビザ申請は、不許可になったとしても再申請をすることができます。
もし、不許可になってしまってもあきらめずにコモンズ行政書士事務所へご相談ください!

家族滞在ビザ 不許可事例ランキング

【家族滞在ビザの不許可事例ランキング】

1位 交際期間が短く偽装結婚を疑われてしまった!
2位 扶養出来るだけの収入がないと判断されてしまった!
3位 子供の年齢が高く扶養する必要がないと判断されてしまった。
4位 アルバイトをしすぎてしまい週28時間以上働いてしまった!
5位 証明書類が少なく説明が不十分であった!
家族滞在ビザ手続きの流れ

家族滞在ビザ申請:先生の一言

家族滞在ビザが不許可になったとよくご相談頂くのが、留学生同士の結婚です。留学生同士の結婚は収入を証明することが難しく、また交際期間が短い場合は偽装結婚を疑われる可能性も高くなります。一度不許可になると再申請に影響が出る可能性もあるため、申請前に1度専門家へご依頼されることをお勧めします。私たちコモンズは、国家資格者である行政書士としてビザを専門に取り扱っています。そのため、私たちは豊富な経験や知識をもとに家族滞在ビザ取得へ向けて最高のサポートをする自信があります!日本でご家族と一緒に暮らすための家族滞在ビザ申請は私たちプロにお任せください。

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ビザ申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様のビザ申請を精一杯サポート致します。

お客様の声

◎女性 京都府城陽市 申請から2ヶ月で許可
お世話になります。ご連絡が遅くなりましたが、夫が無事に日本に来ました。コモンズ行政書士事務所の皆様に心からお礼申し上げます。また先生に友達を紹介しますね。

◎男性 東京都新宿区 申請から1ヶ月半で許可
前略 自分で家族滞在ビザの申請をして不許可になって本当に辛かったです。だけど先生に依頼して許可をとってくれたので本当に嬉しいです。ありがとうございました。

◎女性 大阪府大阪市 申請から3ヶ月後に許可
前略 私が留学ビザなので夫の家族滞在ビザは難しいという情報ばかりでしたが、山本先生とお話しして可能性があることを知りご依頼した結果、許可をもらうことができました。後略

◎男性  愛知県名古屋市 申請から2ヶ月後に許可
山本先生 この度はお世話になり心から感謝しています。妻と子供と離れて暮らしていたので寂しかったですが、今は家族3人一緒に暮らすことができとても幸せです。後略

◎男性 神奈川県川崎市 申請から2ヶ月後に許可
前略 こんなに早く許可がでるとは思っていませんでした。本当にありがとうございました。次は永住申請をお願いする時期にまたご連絡させていただきます。

※ 弊所は日本全国で暮らす様々な国籍の方の家族滞在ビザ申請をサポートした実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。

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