家族滞在ビザの更新
家族滞在ビザの期間を更新するためには在留期間更新許可申請が必要になります。
在留カードを確認して在留期間の満了日までに、出入国在留管理局でビザ更新を行わなければなりません。
万が一、家族滞在ビザの更新を忘れて在留期限を過ぎたらオーバーステイとなります。
家族滞在ビザの在留期間は、5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間となっています。
「家族滞在ビザの更新をお考えなら、コモンズへお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」
家族滞在ビザの期間更新は是非ともコモンズ行政書士事務所へ!
家族滞在ビザへの更新申請はおまかせください!
コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスの行政書士事務所です!
ご依頼ポイント
- 更新料金
- 相談無料
- 不許可は全額返金
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- 満足度以上
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家族滞在ビザ更新時に気を付ける5つの事!
- 更新は在留期限の3ヵ月前から行えます!
- 就職が決まった等で扶養を受けなくなる場合は更新が出来ません。
- 離婚をした場合は更新が出来ません!
- 扶養者のビザが変更になった場合は注意が必要です
- 扶養者のビザが永住者ビザへ変更になった場合は家族滞在ビザの更新はできません。
→扶養者のビザが永住者ビザになったら永住者の配偶者等ビザ!
家族滞在ビザ更新申請の手続きの流れ
家族滞在ビザの更新申請をスムーズに行う方法
1、まずは在留期限と前回申請した時と内容に変更がないか確認しましょう!
まず始めに在留期限がいつなのかを確認しましょう!更新申請は在留期限の3ヵ月前からすることができます。また扶養者(配偶者や父母)のお持ちのビザが「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」のいずれかである事を確認してください。例えば、扶養者(配偶者や父母)が前回の申請よりあとに永住者ビザに変更になっている場合は、家族滞在ビザの期間更新ではなく永住者の配偶者等ビザへ変更が必要になります。
2、日本と本国で書類の準備をしましょう!
日本で扶養者の仕事や収入に関する書類を、本国でビザ申請人の出生証明書や婚姻関係証明書をご準備ください。◆必要書類についてはこちらを確認してください!
3、在留期間更新許可申請書&理由書を書きましょう!
在留期間更新許可申請書をこのページ内でご案内していますのでアイコンからダウンロードし記入しましょう!嘘は絶対書いてはいけません。また理由書の内容はもし前回の家族滞在ビザ申請から生活状況等に変更がある場合は変更があった旨(例えば扶養者の収入に変更があった等)や今後どのように日本で暮らしていくのか?等を記入しましょう!この理由書の書き方1つで審査をスムーズに進めることができます!
4、最寄りの入国管理局・出張所へ書類を提出しましょう!
書類が完成したら最寄りの入国管理局または出張所へ提出しましょう!受理番号の控えが貰えますので紙はなくさないように気を付けましょう!審査期間は約2週間から1ヵ月の時間がかかります。
5、結果が出ましたら更新許可通知のハガキが届きます!
結果が出ましたら、入国管理局からハガキで在留期間更新許可の通知が届きます。届きましたら指定の期日まで必ず申請を行った入国管理局・出張所へ行きましょう!その際、通知のハガキと在留カード・手数料の4,000円も忘れずに持っていきましょう!
6、無事に家族滞在ビザの期間更新が完了!在留カードを書き換えてもらいましょう!
入国管理局で在留カードの書き換えを行ってもらえば家族滞在ビザの期間更新が完了します!次回の更新も在留期限の3ヵ月前から行うことが可能です!在留期限が切れてしまうと不法滞在になってしまいますので更新は忘れないようにしましょう!
家族滞在ビザの在留期間更新許可申請に必要な書類
家族滞在ビザの在留期間更新許可申請に必要な書類をご紹介しています。書類をしっかり揃える事がとても重要です!
必要書類のチェックシートをPDFでご用意しましたのでぜひご印刷頂きご活用くださいね。
家族滞在ビザを申請する際の必要書類【在留期間更新許可申請】
---必要なもの---
□ 在留期間更新許可申請書(※下の項目からダウンロード出来ます!)
□ 写真(縦4cm×横3cm)
□ パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
□ 理由書
---身分関係を証明する書類(以下のいずれか)---
□ 戸籍謄本
□ 婚姻届受理証明書
□ 婚姻証明書写し
□ 出生証明書写し
□ 本国書類の翻訳文
---日本の書類---
□ 在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し(扶養者)
---扶養者の職業に関して---
□ 在職証明書又は営業許可証の写し
---直近1年間の住民税---
□ 課税(非課税)証明書
□ 納税証明書
---適宜必要なもの---
□ 扶養者の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
□ 申請人の生活費用を支弁できる証明書
□ その他
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 申請書は発行日から3ヶ月以内のもの。
家族滞在ビザの在留期間更新許可申請書は3枚構成になっています。
在留期間更新許可申請書は右下のアイコンからPDF版・Excel版どちらもダウンロード出来ますのでぜひご活用ください。
家族滞在ビザの在留期間更新許可申請とは?
家族滞在ビザの在留期間を延長するには、在留期間更新許可申請が必要となります。
手 続 名 | 在留期間更新許可申請 |
手 続 根 拠 | 出入国管理及び難民認定法第21条 |
手 続 対 象 者 | 現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人 |
申 請 期 間 | 在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了するおおむね3か月前から) |
手 数 料 | 許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納付) |
必要書類 | 家族滞在ビザの必要書類をご覧ください。 |
申 請 先 | 住居地を管轄する地方入国管理官署 |
審 査 基 準 | ・出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(外交及び公用の項の下欄に掲げる活動を除く。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること。 |
標 準 処 理 期 間 | 2週間~1か月 |
家族滞在ビザ申請:先生の一言
家族滞在ビザは、申請者の内容により審査内容や審査基準が全く異なります。家族滞在ビザ申請で、主たる生計者の方の納税状況が非課税の方は注意が必要です。家族滞在ビザ申請では理由書が重要であり、扶養者の方との身分関係の証明が必要となります。収入や預貯金は、金額の大小が問題ではなく「安定した暮らし」ができているかどうかが問題です。家族滞在ビザ更新申請が許可になった後に長期間海外にいる場合は、家族滞在ビザが取り消される可能性もあります。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。大切な家族滞在ビザ更新なので、家族滞在ビザ専門行政書士である私たちプロにお任せください。
お客様の声
◎女性 京都府城陽市 申請から2ヶ月で許可
お世話になります。ご連絡が遅くなりましたが、夫が無事に日本に来ました。コモンズ行政書士事務所の皆様に心からお礼申し上げます。また先生に友達を紹介しますね。
◎男性 東京都新宿区 申請から1ヶ月半で許可
前略 自分で家族滞在ビザの申請をして不許可になって本当に辛かったです。だけど先生に依頼して許可をとってくれたので本当に嬉しいです。ありがとうございました。
◎女性 大阪府大阪市 申請から3ヶ月後に許可
前略 私が留学ビザなので夫の家族滞在ビザは難しいという情報ばかりでしたが、山本先生とお話しして可能性があることを知りご依頼した結果、許可をもらうことができました。後略
◎男性 愛知県名古屋市 申請から2ヶ月後に許可
山本先生 この度はお世話になり心から感謝しています。妻と子供と離れて暮らしていたので寂しかったですが、今は家族3人一緒に暮らすことができとても幸せです。後略
◎男性 神奈川県川崎市 申請から2ヶ月後に許可
前略 こんなに早く許可がでるとは思っていませんでした。本当にありがとうございました。次は永住申請をお願いする時期にまたご連絡させていただきます。
※ 弊所は日本全国で暮らす様々な国籍の方の家族滞在ビザ申請をサポートした実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
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