技術人文知識国際業務ビザ申請におけるカテゴリーとは
技術・人文知識・国際業務ビザの申請を検討している方や企業にとって、カテゴリーは知っておくべき重要なポイントの一つです。
本記事では、技術・人文知識・国際業務ビザの取得を目指す外国人の方や企業向けに、カテゴリーの仕組みと申請時の注意点をわかりやすく解説します。
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技術人文知識国際業務ビザ申請における「カテゴリー」とは?
技術人文知識国際業務ビザ申請における「カテゴリー」とは、主に技術・人文知識・国際業務ビザ申請時に用いられる分類制度であり、申請人を雇用する企業の「社会的信用力」や「会社規模」などに基づいて、申請の取扱いや必要書類が異なる仕組みです。
カテゴリーは1から4までの4段階に分かれており、カテゴリー1には上場企業や公的機関など社会的信用力の高い企業が該当します。一方で、カテゴリー4は設立から1年以内の新設企業など、規模や信用力が比較的低い企業が該当します。
カテゴリーによって、技術・人文知識・国際業務ビザ申請時の必要書類の量や内容、審査のスピードや厳しさが異なるため、申請前に自社のカテゴリーを正しく把握し、それに応じた準備を進めることが重要です。
◆ カテゴリー一覧
区分 | 条件 |
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カテゴリー1 |
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カテゴリー2 |
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カテゴリー3 |
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カテゴリー4 |
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◆ カテゴリー別会社が用意する書類一覧
区分 | 条件 |
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カテゴリー1 |
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カテゴリー2 |
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カテゴリー3 |
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カテゴリー4 |
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給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表とは?
技術・人文知識・国際業務ビザ申請では、カテゴリー2およびカテゴリー3に該当する企業に対して、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の提出が求められることがあります。
法定調書合計表とは、企業が1年間に支払った給与や報酬の総額、および源泉徴収した所得税の総額を一覧にまとめた書類であり、毎年1月末までに税務署へ提出することが義務付けられています。
この書類は、受入企業が安定的に給与を支払う経営基盤を有しているか、また実際に給与支払い実績があるかを、審査機関が確認するための重要な資料となります。
カテゴリー1、カテゴリー2について
カテゴリー1・カテゴリー2に該当する企業は、カテゴリー3・4に比べて社会的信用力が高く、企業規模も大きいため、提出書類は大幅に簡素化され、審査も比較的スムーズに進む傾向があります。
ただし、その安心感から、技術・人文知識・国際業務ビザの対象とならない業務内容で申請を行ってしまうケースや「在留資格該当性」──すなわち、外国人本人の学歴や職歴と、実際に担当する予定の業務内容との関連性が不十分なまま申請されることも少なくありません。
審査では、業務内容が在留資格に適合しているか、学歴・職歴との整合性がとれているかが厳しくチェックされますので、たとえ大企業であっても申請内容には十分ご注意ください。
カテゴリー3、カテゴリー4について
カテゴリー3・カテゴリー4に該当する企業は、「そもそも外国人を雇用する必要があるのか」といった根本的な観点から、より厳格な審査が行われる傾向があります。
そのため、労働条件通知書や登記事項証明書、決算書の写しなどの提出が求められ、それぞれの内容について、正確性と説得力の両面から慎重に審査されます。
外国人を雇用する必要性を説明するだけでなく、その雇用が企業の事業展開や国際化、業務の効率化にどのように寄与するのかを、論理的かつ具体的に示すことが重要です。
審査上のポイントについて
就労ビザの審査においては、受入企業の経営が安定しており、継続的に外国人を雇用できる体制が整っているかが重要な審査ポイントとなります。
そのため、赤字決算が複数期続いている場合や、売上高に大きな変動がある場合には、補足説明書や今後の事業見通しを提出するなどの対応が求められます。
また、決算書を提出した場合、内容は厳格にチェックされるため、申請資料との整合性に十分注意する必要があります。提出前には、決算期が最新であるか、会社情報や雇用条件に誤りがないかも必ず確認しましょう。
そして、どのカテゴリーに該当する場合でも、給与水準や労働条件が適切であるかどうかは、審査の中で厳しく確認されます。特に以下の2点は、審査基準として重要視されます。
- 外国人を雇用する企業に、事業の安定性・継続性があること
- 申請人が受ける報酬が、日本人が同様の業務に従事した場合と同等額以上であること
特に、初めて外国人を雇用する企業や、設立間もない企業の場合には、「信頼に足る企業であること」を客観的に示すための資料をしっかりと整えることが不可欠です。そのためには、過去の決算書や事業計画書、取引先との契約書、オフィスの賃貸契約書など、企業としての実態や事業の見通しを裏付ける資料を用意しておくことが重要となります。
さらに、外国人を雇用する理由についても、「なぜこの業務に日本人ではなく外国人が必要なのか」「語学力や海外との取引経験など、どのような専門性があるのか」といった点を具体的に説明することで、在留資格との適合性をしっかりと裏付けることが求められます。
技術・人文知識・国際業務ビザは、単に企業の規模や提出書類の量だけでなく、申請内容の整合性や合理性が重視される在留資格です。カテゴリーにかかわらず、企業側と申請人の双方が「なぜこの就労が妥当なのか」を丁寧に立証する姿勢が、許可につながる大きな鍵となります。
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka技術・人文知識・国際業務ビザの申請では、企業のカテゴリー(1〜4)に応じて求められる提出書類や審査の厳しさが異なりますが、いずれのカテゴリーに該当する場合でも、必要な書類を正確かつ丁寧に揃え、在留資格の該当性や外国人雇用の必要性をきちんと立証できれば、許可を得ることは十分に可能です。
弊所では、上場企業に分類されるカテゴリー1から、新設法人・個人事業主が該当するカテゴリー4まで、幅広い就労ビザ申請のサポート実績がございます。申請書類の作成から、業務内容の整理、在留資格との適合性の説明方法まで、実務に即した的確なアドバイスを提供いたします。
「どのカテゴリーに該当するかわからない」「技術・人文知識・国際業務ビザの取得ができるか不安がある」という方も、まずはお気軽にご相談ください。状況に応じた最適な申請方法をご提案させていただきます。
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