
NPO法人の役員変更
NPO法人の役員変更についてご説明します。
- ■ 理事の氏名・住所を変更した場合
- ■ 理事に就任や辞任した場合
- ■ 理事 :2年以内で定款に定めた期間となります
- ■ 監事 :2年以内で定款に定めた期間となります
- ※法人の形態により変更する場合があります。
- ※任期が終了し、再度就任した場合も変更登記が必要となります。
理事は、NPO法人の代表であり、定款や社員総会の決議に従ってNPO法人の業務執行する役員です。
理事はNPO法人の社員や職員を兼ねることができます。
監事とは理事の業務執行の状況や適正にNPO法人の運営を行っているかをチェックする役員のことです。
NPO法人に監事は最低1名置かなければなりません。
監事が理事を兼任することはできません。また、監事はNPO法人の職員を兼ねることもできません。
NPO法人の役員は理事・監事のことです。役員の氏名又は住所が変更になった場合、または新しく役員が就任した場合は、役員の変更届を所轄庁に届出ます。その後、役員変更登記を行います。届出が必要な場合は就任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所又は居所の変更などです。NPO法人の役員の任期は2年以内です。役員が定められた任期を満了した場合、同一人が再び役員に選任された場合でも、理事について変更登記をします。役員に変更があったときは、変更後2週間以内に変更登記をしなければいけません。従たる事務所においては変更後3週間以内です。役員変更に必要な書類は内容をお伺いして私たちが作成します。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
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法人変更は地域により、法人変更を行う手順や必要書類が若干異なってきます。
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