
特定非営利活動とは
NPO法人の活動内容は以下の特定非営利活動に該当する必要があります。このページでは、NPO法人の活動内容(制限特定非営利活動)と併せて、その内容に適合する具体的事業の一例を、以下に紹介します。
■ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
・高齢者の介護の発展、医療研究による医療の発展など
■ 社会教育の推進を図る活動
・様々な教育に関するセミナーなど
■ まちづくりの推進を図る活動
・まちの伝統品の保存、観光事業の発展など
■ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
・音楽演奏の指導、地域のスポーツクラブ運営など
■ 環境の保全を図る活動
・ごみ収集、リサイクル推進活動など
■ 災害救援活動
・収益を復興支援の為に寄付、災害発生時のボランティアセンター運営など
■ 地域安全活動
・ライフセイバーの養成、水上法に関する講習会など
■ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
・外国人の相談所、人権に関するセミナー開催など
■ 国際協力の活動
・海外ボランティア派遣事業、アジアでの日本語教育普及事業など
■ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
・男性・女性の相談及び支援など
■ 子どもの健全育成を図る活動
・少年野球協会の運営、自然とのふれあいを通じ育成を図るなど
■ 情報化社会の発展を図る活動
・地域の視聴難解消の為、TV放送受信施設運営など
■ 科学技術の振興を図る活動
・科学の研究会、研究に関する情報の提供など
■ 経済活動の活性化を図る活動
・IT推進・支援など
■ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
・スキルアップの為、パソコン教育・職業訓練など
■ 消費者の保護を図る活動
・賃貸借に関する勉強会・講習会など
NPO法人が行なう事業は、「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」に区別されます。「特定非営利活動に係る事業」の種類は定められており、それに該当する活動を行うことになります。NPO法人は特定非営利活動を行なうことを主たる目的とする団体であり、特定の個人の利益を目的として事業を行なうことはできません。団体の従たる目的として特定非営利活動以外の事業も行なうことができます。たとえば、その特定非営利活動を行なうために必要な資金を得るための収益を目的とした事業などを「その他の事業」といいます。ただ、「その他の事業」は特定非営利活動に係る事業に支障のない限り行なうことができます。「その他の事業」を行う場合には、その他の事業に関する事項を定款に記載しておく必要があります。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
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