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NPO法人変更|所在場所変更│法人変更|申請|必要書類|登記費用|変更認証│管轄│所轄庁│その他、NPO法人変更について

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NPO法人の所在場所変更

NPO法人の所在場所変更

NPO法人の所在場所変更についてご説明します。

NPO法人の定款変更について

定款にNPO法人の所在場所まで記載されているかで異なります。
以下で具体例を紹介します。
■ 定款で所在地として市町村まで定めている場合(大阪市、東大阪市等)
 ・同じ市町村内であれば定款変更は不要です。(大阪市内で地番変更だけの場合等)
■ 定款で所在地として地番等まで詳細に定めている場合(大阪市北区梅田○丁目○等)
 ・同じ市町村内でも定款の記載と異なるため、定款変更が必要となります。

法務局の管轄について

住所変更した場所によって、申請方法が異なる場合があります。
以下で具体例を紹介します。
■ 住所変更後でも管轄法務局が変わらない場合
 ・同様の法務局へ変更申請します。
■ 住所変更後に管轄法務局が変わる場合
 ・変更前の法務局及び変更後の法務局へ申請書を提出します。
 (申請は変更前の法務局へ両方の申請書を同時に提出します)
■ 商業・法人登記管轄区域
 ・大阪法務局: 大阪市(全区),枚方市,寝屋川市,交野市,守口市,門真市
 ・池田出張所: 池田市,豊中市,箕面市,豊能郡豊能町,能勢町
 ・北大阪支局: 吹田市,高槻市,茨木市,摂津市,三島郡島本町
 ・東大阪支局: 東大阪市,大東市,四條畷市,八尾市,柏原市
 ・堺支局  : 堺市,松原市,高石市,大阪狭山市
 ・富田林支局: 富田林市,河内長野市,羽曳野市,藤井寺市,南河内郡(太子町,河南町,千早赤阪村)
 ・岸和田支局: 岸和田市,泉大津市,貝塚市,泉佐野市,和泉市,泉南市,阪南市,泉北郡忠岡町,
         泉南郡(熊取町,田尻町,岬町)
 ※大阪法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧より引用

所轄庁の管轄について

他の都道府県へ住所を変更した場合、所轄庁が変わります。
■ 住所変更後に所轄庁が変わる場合
  ・変更後の所轄庁の認証が必要となります。

NPO法人変更:先生の一言

NPO法人の所在場所変更は所轄庁が変更するかしないかで、届出手続きと認証手続きにわかれます。NPO法人の所在場所で所轄庁が変わらない場合の届出と法務局への申請はどちらからされてもかまいません。活動場所が一つの都道府県以外に拡大しても特段の手続きは必要ありませんが、事務所が複数の都道府県に拡大した場合は所轄庁が内閣府となるため認証手続きが必要となります。事務所が複数の都道府県にある場合に、事務所を閉鎖して一つの都道府県のみとなる場合には必要な書類を内閣府に提出します。NPO法人の定款に所在場所について詳細に記載しておらず、定款の変更にあたらない場合は認証手続きなどが不要のため、変更登記のみを行います。NPO法人の所在場所の変更登記には登録免許税は不要です。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
法人にとって重要な変更だからこそ、NPO法人の変更申請は私たちプロにお任せください。


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私たちは、日本中のNPO法人変更の申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんのNPO法人の変更申請に関するお問い合わせをいただいています。
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