
NPO法人の名称変更
NPO法人の名称変更に関する注意事項を以下で紹介しています。
使用できる文字
- ■ 漢字・カタカナ・ひらがな・ローマ字
- ■ アラビア数字(0、1、2、3、4、5、6、7、8、9)
- ■ 符号(「&」「’」「-」「・」「,」「.」)
使用できない文字
- ■ 会社の一部を表す文字(「○○支店」、「○○支社」)
- ■ 一定の文字(銀行業を行う会社以外が「銀行」の文字)
- ■ 公序良俗に反する文字
同一の所在場所に、同じ商号がある場合にはNPO法人の登記はできません。また、所在場所が同一でなく登記ができたとしても、不正な類似商号であると誤解を受け、不正競争防止法に基づき商号の差止請求や損害賠償請求を受ける可能性もあります。そのような可能性を減らすためにも、類似商号調査をした後で名称変更することをおすすめします。
お客様が設立されたNPO法人ですから自由に名前をつけたいですよね。しかし、法人名に使用できる文字はいくつか制限があるため、決定する際に確認が必要です。このページで使用できる文字や使用できない文字についてご紹介をしています。名称変更はNPO法人の定款変更となるので、社員総会等で定款変更決議が必要となりますNPO法人の名称の変更登記を申請する際に、所轄庁からの認証書が必要になりますので、事前に所轄庁に定款変更認証申請の手続きを行います。NPO法人の名称変更登記は、所轄庁からの認証書が到達してから、主たる事務所においては2週間以内、従たる事務所においては3週間以内に行います。変更登記はNPO法人を管轄する法務局へ申請します。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
法人にとって重要な変更だからこそ、NPO法人の変更申請は私たちプロにお任せください。


私たちは、日本中のNPO法人変更の申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんのNPO法人の変更申請に関するお問い合わせをいただいています。
法人変更は地域により、法人変更を行う手順や必要書類が若干異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
NPO法人変更の申請なら、私たち法人変更専門行政書士にお任せください。