
NPO法人資産の総額変更
NPO法人資産の総額変更について以下にまとめています。
■ 毎事業年度の終わりから2ヶ月以内に変更の登記が必要です。
- ■ NPO法人資産の総額変更登記申請書
- ■ 財産目録
- ■ 代理人に登記申請を依頼する場合には委任状
- ■ 定款変更届出書
- ■ 代理人に届出を依頼する場合には委任状
NPO法人の保有している財産を記録したものです。設立時には寄付金や会費、事務機器などが記載されます。 設立登記が完了していない時点で不動産などを財産と記載することは出来ません。 NPO法人は資産0円からでも設立できるので設立時の財産0円で申請を行っても構いません。 財産目録は特定非営利活動に係る事業のみを行うNPO法人の場合、1種類でいいのですが、 その他事業も併せて行うNPO法人の場合、 特定非営利活動事業の財産目録及びその他の事業の財産目録で2種類作成することになるのが原則です。
新しい事業年度になった後、3ヶ月以内に事業報告を所轄庁にしなくてはなりません。NPO法人の資産の総額(資産-負債)に関する変更登記は新しい事業年度になった後、2ヶ月以内にしなくてはなりません。これは前年度の資産の総額が変更しないことはありえないため、事業年度ごとに変更登記が必要となります。資産の総額変更登記を怠ってしまうとNPO法49条1項に定められているとおり、NPO法人の理事・監事・清算人は20万円以下の過料を支払う場合があります。資産の総額変更には所轄庁の認証を受ける必要はなく、届出をすることで変更することができます。正味財産(資産-負債)がない場合でも「資産総額0円」として登記する必要があります。また、正味財産(資産-負債)がマイナスの場合でも「資産総額0円(債務超過額○○○円」)として登記する必要があります。変更に必要な書類は私たちが、作成します。資産の総額変更登記はNPO法人の所在地を管轄する法務局へ申請します。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
法人にとって重要な変更だからこそ、NPO法人の変更申請は私たちプロにお任せください。


私たちは、日本中のNPO法人変更の申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんのNPO法人の変更申請に関するお問い合わせをいただいています。
法人変更は地域により、法人変更を行う手順や必要書類が若干異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
NPO法人変更の申請なら、私たち法人変更専門行政書士にお任せください。