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NPO法人変更の関連法

NPO法人変更の関連法

特定非営利活動促進法


(登記)
第七条  特定非営利活動法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2  前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

(定款)
第十一条  特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  目的
二  名称
三  その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
四  主たる事務所及びその他の事務所の所在地
五  社員の資格の得喪に関する事項
六  役員に関する事項
七  会議に関する事項
八  資産に関する事項
九  会計に関する事項
十  事業年度
十一  その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
十二  解散に関する事項
十三  定款の変更に関する事項
十四  公告の方法
2  設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
3  第一項第十二号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。
一  国又は地方公共団体
二  公益社団法人又は公益財団法人
三  私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人
四  社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条 に規定する社会福祉法人
五  更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)第二条第六項 に規定する更生保護法人

(認証の基準等)
第十二条  所轄庁は、第十条第一項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。
一  設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。
二  当該申請に係る特定非営利活動法人が第二条第二項に規定する団体に該当するものであること。
三  当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第二条第二号 に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。) ロ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体
四  当該申請に係る特定非営利活動法人が十人以上の社員を有するものであること。
2  前項の規定による認証又は不認証の決定は、正当な理由がない限り、第十条第二項の期間を経過した日から二月以内に行わなければならない。
3  所轄庁は、第一項の規定により不認証の決定をしたときは、速やかに、理由を付した書面をもって当該申請をした者にその旨を通知しなければならない。

(役員の任期)
第二十四条  役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。
2  前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。

(定款の変更)
第二十五条  定款の変更は、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければならない。
2  前項の議決は、社員総数の二分の一以上が出席し、その出席者の四分の三以上の多数をもってしなければならない。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
3  定款の変更(第十一条第一項第四号に掲げる事項に係るもの(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)並びに同項第八号及び第十四号に掲げる事項に係るもの(第六項において「軽微な事項に係る定款の変更」という。)を除く。)は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。
4  特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。この場合において、当該定款の変更が第十一条第一項第三号又は第十一号に掲げる事項に係る変更を含むものであるときは、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書を併せて添付しなければならない。
5  第十条第二項及び第十二条の規定は、第三項の認証について準用する。
6  特定非営利活動法人は、軽微な事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。

第二十六条  所轄庁の変更を伴う定款の変更に係る前条第四項の申請書は、変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄庁に提出するものとする。
2  前項の場合においては、前条第四項の添付書類のほか、第十条第一項第二号イ及び第四号に掲げる書類並びに直近の第二十八条第一項に規定する事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第十四条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十五条第一項の財産目録)を申請書に添付しなければならない。
3  第一項の場合において、当該定款の変更を認証したときは、所轄庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の所轄庁から事務の引継ぎを受けなければならない。

NPO法人変更:先生の一言

福祉、環境、国際協力、まちづくりなど様々な分野において、ボランティア活動をはじめとした民間での営利を目的としない活動が活発化し、その重要性も増して来てます。ボランティア活動などを行う団体の多くは、法人格を持たない任意団体として活動していることが多いです。そのため、口座の開設や、不動産の登記などを行う場合は、団体の名で行うことができません。平成10年12月1日に特定非営利活動促進法(NPO法)が施行され、非営利団体が法人格を取得して、法人名で取引などできるようになりました。この法人格を取得したものが、特定非営利活動法人(NPO法人)です。既にあった民法の公益法人と区別するため、特定非営利活動法人(NPO法人)の活動内容は制限されています。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
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