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NPO法人設立の注意事項

NPO法人設立の注意事項

NPO法人設立の注意事項を以下にまとめています。

NPO法人の事業目的について

  • ■ 収益事業(継続的に事業場を設けて物品販売業等の事業)
  • ■ 共益事業(町内会・サークル等、会員に共通する利益を図ることを目的とする事業)
  • ■ 公益事業(不特定かつ多数人の利益の増進に寄与すること。公衆衛生の向上を目的とする等の事業)

NPO法人の名称に使用できる文字

  • ■ 漢字・カタカナ・ひらがな・ローマ字
  • ■ アラビア数字(0、1、2、3、4、5、6、7、8、9)
  • ■ 符号(「&」「’」「-」「・」「,」「.」)

NPO法人の名称に使用できない文字

  • ■ 法人の一部を表す文字(「○○支店」、「○○支社」)
  • ■ 一定の文字(銀行業を行う会社以外が「銀行」の文字)
  • ■ 公序良俗に反する文字

NPO法人設立:先生の一言

認証申請はNPO法人の主たる事務所がある都道府県知事にします。(事務所が2つ以上の都道府県にある場合は内閣府に申請します)認証を受けた後の認証書原本は、設立登記申請のときに必要となります。(認証書は紛失しても再発行されません)NPO法人認証申請の際に提出した役員名簿なども一般の方に閲覧できるようにするため、役員の住所に営業のDMなど届く場合もあります。(事前に説明などが必要です)NPO法人は活動内容が特定非営利活動に該当する必要があります。役員の親族制限があるため、親子でNPO法人の運営を考えている場合は注意が必要となります。具体的には、役員について配偶者又は3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または役員とその配偶者及び3親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれてはならないと定められています。(役員総数が6人なら1人は役員となれますが、5人以下なら1人もなれません)私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
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私たちは、日本中のNPO法人設立の申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんのNPO法人の設立申請に関するお問い合わせをいただいています。
法人設立は地域により、法人設立を行う手順や必要書類が若干異なってきます。
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