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NPO法人の目的変更

NPO法人の目的変更

NPO法人の目的についてご説明します。

NPO法人の事業目的について

NPO法人は収益事業などを主たる事業とできないため、注意が必要です。
ただし、その他の事業として行うことは可能です。
収益事業を行う場合には要件があり、その一例を下記に紹介します。
■ 本来の特定非営利活動に支障を来さないこと
■ 収益は特定非営利活動の事業で使用すること
■ 特定非営利活動の会計とその他の事業の会計を分離すること

事業の種類

  • ■ 収益事業(継続的に事業場を設けて物品販売業等の事業)
  • ■ 共益事業(町内会・サークル等、会員に共通する利益を図ることを目的とする事業)
  • ■ 公益事業(不特定かつ多数人の利益の増進に寄与すること、公衆衛生の向上を目的とする等の事業)

NPO法人変更:先生の一言

NPO法人の目的を変更する場合には所轄庁の認証を受けることが必要となります。認証を受けるまでに約4ヶ月かかります。(一般の方が閲覧できるように2ヶ月公開した後、審査等を受け認証まで約2ヶ月かかる)NPO法人は主たる事業として「特定非営利活動」を行います。その他の事業として収益事業なども行えますが主たる事業に支障を与えない程度でないといけません。(収益事業が収入の5割をこえてくるとNPOとはいえなくなってきます)収益事業を行う場合には法人税などの納税義務を果たす必要があります。目的の変更登記に必要な書類は、内容をお伺いして私たちが作成します。目的の変更登記は、所轄庁からの認証書が到達してから、主たる事務所においては2週間以内、従たる事務所においては3週間以内に行います。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
法人にとって重要な変更だからこそ、NPO法人の変更申請は私たちプロにお任せください。


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法人変更なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様の法人変更を精一杯サポート致します。

私たちのサポート地域は日本全域です!

私たちは、日本中のNPO法人変更の申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんのNPO法人の変更申請に関するお問い合わせをいただいています。
法人変更は地域により、法人変更を行う手順や必要書類が若干異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
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