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Facebook で知り合ったフィリピン人の彼女を日本へ招待する短期滞在ビザ申請

 短期滞在ビザ事例 No.1

埼玉県にお住まいの日本人男性から短期滞在ビザ申請のご依頼を受けました。

お二人はFacebook で知り合われました。知り合った直後、フィリピンで直接会っておられましたが、その後、数年間連絡を取っておらず疎遠になっておられました。数年後に再度連絡を取り合い始め、約1年間の交際期間を経てプロポーズをされました。今回の短期滞在ビザ申請で、日本人の家族や友人にフィリピン人彼女を紹介したいという事例です。

日本滞在の希望日数は、30日間でした。日本滞在中は日本人男性のご自宅でご滞在されるのをご希望でした。また、日本人男性の収入が少ないため、今回は日本人男性のお父様に身元保証人として協力してもらった案件です。

担当者
担当者

招へい人の方が身元保証人にもなるケースが多いですが、招へい人の収入が少ない場合は親族の方に身元保証人として協力してもらうことで保証力を高めることができます。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

短期滞在ビザ申請の内容

出会いから短期滞在ビザ申請までの経緯

出会い

2012年5月

Facebook を通じてフィリピン人彼女と知り合う

直接対面した回数

1回

日本人男性がフィリピンへ渡航し1回会っている

交際

2017年12月

短期滞在ビザ申請(30日滞在)

2019年12月

短期滞在ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 写真(45mm×45mm)
  • パスポート
  • 出生証明書

招へい人に関する資料

  • 招へい理由書
  • 招へい経緯書
  • 滞在予定表
  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • パスポートの写し

身元保証人(父:***)に関する資料

  • 身元保証書
  • 住民票
  • 平成31年度市民税・県民税所得証明書
  • 残高証明書

関係性を証明する資料

  • 招へい人とビザ申請人の写真
  • 招へい人とビザ申請人のチャット履歴

プロの視点でチェック

短期滞在ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 招へい人と申請人の関係性に不安がある
  • 招へい人が身元保証人になっていない
  • 身元保証人が複数名いる
  • 関係性を証明する資料が少ない
  • 直接会ったことがない
  • 90日間の滞在を希望している
  • 申請人に法律違反がある
  • 申請人に来日経験がない
  • 出会い方に不安要素がある
  • 日本で報酬を伴う活動をする疑義がある
  • 前回来日してからすぐの申請である
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去に短期滞在ビザ申請が不発給になっている
  • その他
先生の解説

招へい人が身元保証人になっていない

短期滞在ビザ申請の場合は、招へい人と身元保証人が必要になります。また、招へい人と身元保証人は同一人物がなることが多いです。ただし、今回の場合は招へい人である日本人男性の収入力に不安があるため、日本人男性が招へい人となり、日本人男性の父が身元保証人になっています。このように、招へい人の収入力が弱い場合や未成年の場合など、身元保証人として不安点がある場合は別の方に身元保証人になってもらうこともあります。

先生の解説

申請人に来日経験がない

申請人に来日経験がない場合は、日本に初めて入国するということで審査が厳しくなるのは否めません。また、来日経験がない人間がいきなり90日の短期滞在ビザを申請してしまうと、不法滞在や就労目的での来日を疑われ、より審査が厳しくなる傾向がありますので、15日や30日で申請する方が経験上良いと思っております。

先生のコメント

担当者
担当者

別の方に身元保証人になってもらう場合、親族以外の会社の同僚や友人でも追加の身元保証人になれますが、身元保証人としての役割を本当に果たしてくれるのか?という疑いの目で見られたり、招へい人と追加の身元保証人がどういう関係か説明を求められることもありますので、なるべく親族になってもらうことをオススメします。

関連リンク

短期滞在ビザに関する情報はこちら!

ページ番号:S-00001931