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留学先の大学で知り合ったブルンジ人の交際相手を日本に招待する短期滞在ビザ申請

 短期滞在ビザ事例 No.67

大阪府にお住まいの日本人女性から短期滞在ビザ申請のご依頼を受けました。

中国留学中に留学先の大学で知り合ったブルンジ人の交際相手と日本に一緒に帰国したいという内容です。

日本滞在の希望日数は30日間であり、日本滞在中は日本人女性のご実家で滞在されるとのことでした。今回の申請にあたり、日本人女性が海外留学から帰国してすぐのため無職ということもあり、日本人女性の父親に身元保証人になって貰ったおります。

担当者
担当者

海外留学先でできた交際相手を呼ばれたいというご依頼なら、コモンズ行政書士事務所へ!

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

短期滞在ビザ申請の内容

出会いから短期滞在ビザ申請までの経緯

出会い

2014年3月

留学先の大学で行われた文化交流会で知り合う

直接対面した回数

複数回(中国)

日本人との関係

交際相手

短期滞在ビザ申請(30日滞在)

2016年11月

短期滞在ビザの申請書類一覧表

ビザ申請人に関する資料

  • 写真
  • パスポート

招へい人に関する資料

  • 往復航空便の予約表
  • 招へい理由書
  • 招へい経緯書
  • 身元保証書
  • 滞在予定表
  • 住民票

身元保証人(招へい人の父)に関する資料

  • 身元保証書
  • 在職証明書
  • 課税(所得)証明書
  • 納税証明書
  • 残高証明書

関係性を証明する資料

  • 招へい人とビザ申請人の写真
  • 招へい人とビザ申請人のチャット履歴

その他の資料

  • パスポートの写し(招へい人の分)

プロの視点でチェック

短期滞在ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 招へい人と申請人の関係性に不安がある
  • 招へい人が身元保証人になっていない
  • 身元保証人が複数名いる
  • 関係性を証明する資料が少ない
  • 直接会ったことがない
  • 90日間の滞在を希望している
  • 申請人に法律違反がある
  • 申請人に来日経験がない
  • 出会い方に不安要素がある
  • 日本で報酬を伴う活動をする疑義がある
  • 前回来日してからすぐの申請である
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去に短期滞在ビザ申請が不発給になっている
  • その他
先生の解説

招へい人が身元保証人になっていない

短期滞在ビザ申請の場合は、通常であれば招へい人が身元保証人を兼任します。今回の場合は、依頼者である日本人女性が無職であるため、同居のお父様(会社員)に追加の身元保証人になってもらっております。

先生の解説

申請人に来日経験がない

申請人に来日経験がない場合は、日本に初めて入国するということで審査が厳しくなるのは否めません。また、来日経験がない人間がいきなり90日の短期滞在ビザを申請してしまうと、不法滞在や就労目的での来日を疑われ、より審査が厳しくなる傾向がありますので、15日や30日で申請する方が経験上良いと思っております。

先生のコメント

担当者
担当者

今回は彼氏様がブルンジに帰国されているため、在ルワンダ日本国大使館(ブルンジを兼轄)で申請してもらっております。中国にいる場合は、中国にある日本国大使館・総領事館での申請となります。

関連リンク

短期滞在ビザに関する情報はこちら!

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