兵庫県にある鋼材メーカーから中国人女性の高度専門職ビザ申請のご依頼を受けました。
約2年前に来日し、現在は留学ビザを持って日本の大学に通っているが、就職先である鋼材メーカーに入社するにあたり、高度人材に該当するため高度専門職ビザ申請をしたいという事例です。
高度専門職ビザ申請では、高度人材ポイントが何点以上あるか?が審査で一番重要になります。今回の方の場合は、世界大学ランキングにランクインしている日本の大学を卒業予定であり、年齢が30歳未満で年収が300万円以上、日本語能力認定書(N1)に合格しているという状況だったため、ポイント計算の結果70点以上の点数がありました。

先生
新卒で年収が300万円以上ある場合は、技術・人文知識・国際業務ビザの申請よりも高度専門職ビザの申請を野に入れていただいてもいいかもしれません。
高度専門職ビザ申請の内容
高度専門職ビザ申請に至るまでの経緯
最終学歴
2024年3月
日本にある私立大学の経営学部を卒業(予定)
現在の職業
2024年4月
鋼材メーカーに入社予定
高度専門職ポイント(70点)
【学歴】20点
【年齢】15点
【特別加算】35点
高度専門職ビザ申請
2024年1月
申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 在留資格変更許可申請理由書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 年収見込証明書
- 労働条件通知書兼雇用契約書
高度専門職ポイントに関する資料
- 高度専門職ポイント計算表
- 高度専門職ポイントの各項目に関する疎明資料
・修了見込証明書
・日本語能力認定書(N1)の写し
・加点対象となる大学一覧
所属(契約)機関に関する資料
- 有価証券報告書の写し
- 会社四季報オンラインの写し
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
高度専門職ビザ申請のポイント
- 特になし
- 高度専門職1号(イ)の申請で相当程度の研究実績がない
- 高度専門職1号(ロ)の申請で年収300万円未満である
- 高度専門職1号(ハ)の申請で年収300万円未満である
- 年齢が40歳以上である
- 最終学歴が海外の大学である
- 海外の資格を所持している
- 日本語を喋れるが日本語能力認定書(N1)を所持していない
- この先1年の年収が減る見込みがある
- 高度専門職ビザ取得後に転職する予定がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去にビザ申請が不許可になっている
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- その他
先生の解説
ワンポイントアドバイス
高度専門・技術活動(「高度専門職 1 号ロ」)及び高度経営・管理活動(「高度専門職 1 号ハ」)については、年収が「300万円」に達しない場合、仮に他の項目によりポイントの合計が70点を超えていたとしても、高度外国人材と認定されません。
先生のコメント

先生
国税庁の「令和3年分民間給与実態統計調査」によると、20~24歳の平均年収は269万円でした。
関連リンク
ページ番号:S-00005179

