大阪府にお住まいの中国人男性から高度専門職ビザ申請のご依頼を受けました。
約6年前に来日し、現在は技術・人文知識・国際業務ビザを持って日本で働いているが、転職にともない年収が上がり高度人材に該当することになったため、高度専門職ビザ申請をしたいという事例です。
高度専門職ビザ申請では、高度人材ポイントが何点以上あるか?が審査で一番重要になります。今回の方の場合は、日本の大学院を卒業されており、年齢が30歳未満で日本語能力認定書(N1)に合格している他、国家資格を複数保有しており、発明者として特許を受けた発明が1件以上あるという状況だったため、ポイント計算の結果80点以上の点数がありました。
高度専門職ポイント計算表では、発明者として特許を受けた発明が1件以上ある場合は15点、従事しようとする業務に関連する日本の国家資格を複数保有している場合は10点の加点があります。
高度専門職ビザ申請の内容
高度専門職ビザ申請に至るまでの経緯
2021年3月
日本にある国立大学大学院の経済学研究科を修了
2022年1月
不動産管理会社に勤務
【学歴】20点
【年齢】15点
【研究実績】15点
【資格】10点
【特別加算】25点
2022年2月
申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 在留資格変更許可申請理由書
- 履歴書
- 在籍証明書
- 市民税・府民税 証明書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
高度専門職ポイントに関する資料
- 高度専門職ポイント計算表
- 高度専門職ポイントの各項目に関する疎明資料
・修了証明書
・宅地建物取引士の合格証書の写し
・宅地建物取引士証の写し
・技能検定合格証書の写し
・日本語能力認定書(N1)の写し
・実用新案特許及び日本語訳文の写し
所属(契約)機関に関する資料
- 履歴事項全部証明書
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 在職証明書
- 決算報告書の写し
- パンフレットの写し
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
高度専門職ビザ申請のポイント
- 特になし
- 高度専門職1号(イ)の申請で相当程度の研究実績がない
- 高度専門職1号(ロ)の申請で年収300万円未満である
- 高度専門職1号(ハ)の申請で年収300万円未満である
- 年齢が40歳以上である
- 最終学歴が海外の大学である
- 海外の資格を所持している
- 日本語を喋れるが日本語能力認定書(N1)を所持していない
- この先1年の年収が減る見込みがある
- 高度専門職ビザ取得後に転職する予定がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去にビザ申請が不許可になっている
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- その他
ワンポイントアドバイス
今回の方の場合、大学卒業後に新卒で入社した会社から転職し2社目で高度専門職ビザ申請を行っております。2社目で申請している理由としては、前職の年収が300万円以下だったことが挙げられます。高度専門職ビザ(1号ロ)申請の場合、年収が300万円以上ないかぎり、例えポイントが100点以上あっても申請が認められないためご注意ください。
先生のコメント
ちなみに、今回の方は1年後に永住ビザ申請をされています。永住ビザ申請の事例は「高度専門職1号ロからの永住ビザ申請(中国人男性・80点)」をご覧ください。
関連リンク
ページ番号:S-00002559