経営管理ビザから高度専門職1号ハへ変更申請

高度専門職ビザ事例 No.14

京都府にお住まいの中国人女性から高度専門職ビザ申請のご依頼を受けました。

約2年前に来日し、現在は経営・管理ビザを持って日本で働いているが、生活も落ち着きより安定したビザを取得したいと考え、高度専門職ビザ申請をしたいという事例です。

高度専門職ビザ申請では、高度人材ポイントが何点以上あるか?が審査で一番重要になります。今回の方の場合は、世界大学ランキングにランクインしているアメリカの私立大学でMBA(経営学修士)を取得されており、職歴が10年以上で年収が1,000万円以上、日本で新会社を設立し代表取締役に就任という状況だったため、ポイント計算の結果80点以上の点数がありました。

先生
先生

高度専門職第1号ハのポイント計算表では経営管理に関する専門職学位(MBA/MOT)を保有している場合は、25点ポイントが加算されることになります!

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

高度専門職ビザ申請の内容

高度専門職ビザ申請に至るまでの経緯

最終学歴

2024年6月

海外にある私立大学の経営学部を卒業

現在の職業

2019年3月

株式会社XXXXを設立

高度専門職ポイント(80点)

【学歴】25点
【職歴】25点
【年収】10点
【地位】10点
【特別加算】10点

高度専門職ビザ申請

2024年4月

申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格変更許可申請書
  • 学歴に関する補足説明書
  • 履歴書
  • 在留資格変更許可申請理由書
  • 給与所得の源泉徴収票の写し
  • 市・府民税所得証明書
  • 市・府民税課税証明書
  • 納税証明書
  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し

高度専門職ポイントに関する資料

  • 高度専門職ポイント計算表
  • 高度専門職ポイントの各項目に関する疎明資料
    ・修士証明書及び日本語訳文の写し(アメリカにある私立大学 通信課程)
    ・修士証明書及び日本語訳文の写し(アメリカにある私立大学)
    ・営業許可証及び日本語訳文の写し
    ・臨時株主総会議事録の写し
    ・履歴事項全部証明書
    ・卒業証書及び日本語訳文の写し(中国にある国立大学)
    ・加点対象となる大学一覧(世界大学ランキング)の写し

所属(契約)機関に関する資料

  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  • 決算報告書の写し
  • 事業計画書
  • 会社案内の写し

その他の資料

  • 申請書類について

プロの視点でチェック

高度専門職ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 高度専門職1号(イ)の申請で相当程度の研究実績がない
  • 高度専門職1号(ロ)の申請で年収300万円未満である
  • 高度専門職1号(ハ)の申請で年収300万円未満である
  • 年齢が40歳以上である
  • 最終学歴が海外の大学である
  • 海外の資格を所持している
  • 日本語を喋れるが日本語能力認定書(N1)を所持していない
  • この先1年の年収が減る見込みがある
  • 高度専門職ビザ取得後に転職する予定がある
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

年齢が40歳以上である

高度専門職ビザは仕事内容によりイ、ロ、ハの3種類に分かれており、一般的な就労ビザの方が申請される「高度専門職1号ロ」の場合は40歳以下であれば年齢による加点がありますが、経営管理ビザの方が申請される「高度専門職1号ハ」の場合は年齢による加点はありません。

先生の解説

最終学歴が海外の大学である

高度専門職ポイント計算表の特別加算の項目には「日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了」という基準が設けられており、日本の大学または大学院に合格していると10点が追加で加算されます。

先生の解説

過去のビザ申請で嘘の記載がある

今回の申請にあたり、申請人の方に学歴を尋ねたところ、今までの申請では最終学歴をアメリカにある私立大学のMBA(経営学修士)の通信課程としていましたが、実際は私立大学の通信課程修了後に1年間だけ実際にアメリカに滞在し私立大学に通っており、同じMBA(経営学修士)を取得していたことが判明したため、その旨を「学歴に関する補足説明書」に記載しております。

先生のコメント

先生
先生

今回の方の場合、1年間だけしか通っていなかったから学歴として認められるか不安だったという理由から本当の最終学歴を隠されていましたが、後々の申請で不利になることもありますので、事実は正確に記載しましょう!

関連リンク

高度専門職ビザに関する情報はこちら!

ページ番号:S-00005303