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歯科医師として大学病院に勤務する中国人男性の高度専門職ビザ申請

高度専門職ビザ事例 No.5

東京都にお住まいの中国人男性から高度専門職ビザ申請のご依頼を受けました。

約9年前に来日し、現在は医療ビザを持って日本で働いているが、就職にともない高度人材に該当することになったため、高度専門職ビザ申請をしたいという事例です。

高度専門職ビザ申請では、高度人材ポイントが何点以上あるか?が審査で一番重要になります。今回の方の場合は、世界大学ランキングにランクインしている日本の大学院を卒業されてすぐであり、年齢が35歳未満、日本語能力認定書(N1)に合格されており、日本の国家資格も所持しているという状況だったため、ポイント計算の結果80点以上の点数がありました。

担当者
担当者

今回の方は、医療関係業務に従事する方を海外から受け入れるために設けられた「医療ビザ」から高度専門職ビザへの変更になります。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

高度専門職ビザ申請の内容

高度専門職ビザ申請に至るまでの経緯

最終学歴

2023年3月

日本にある国立大学大学院の歯学研究科を卒業

現在の職業

2023年4月

A大学歯学部附属病院に勤務

高度専門職ポイント(80点)

【学歴】30点
【年齢】10点
【資格】5点
【特別加算】35点

高度専門職ビザ申請

2023年9月

申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格変更許可申請書
  • 履歴書
  • 在留資格変更許可申請理由書
  • 勤務先について
  • 在職証明書(A大学歯学部附属病院の分)
  • 在職証明書(B歯科の分)
  • 市民税・府民税 非課税証明書
  • 納税証明書
  • 在留カードの写し
  • パスポートの写し

高度専門職ポイントに関する資料

  • 高度専門職ポイント計算表
  • 高度専門職ポイントの各項目に関する疎明資料
    ・学位記の写し
    ・年収について
    ・給与支払(見込)証明書(A大学の分)
    ・給与支払(見込)証明書(B歯科の分)
    ・歯科医師免許証の写し
    ・登録済証明書の写し
    ・日本語能力認定書(N1)の写し
    ・加点対象となる大学一覧(世界大学ランキング)の写し

所属(契約)機関に関する資料

  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  • ホームページの写し

その他の資料

  • アルバイト先(B歯科)に関する資料
    ・ホームページの写し
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

高度専門職ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 高度専門職1号(イ)の申請で相当程度の研究実績がない
  • 高度専門職1号(ロ)の申請で年収300万円未満である
  • 高度専門職1号(ハ)の申請で年収300万円未満である
  • 年齢が40歳以上である
  • 最終学歴が海外の大学である
  • 海外の資格を所持している
  • 日本語を喋れるが日本語能力認定書(N1)を所持していない
  • この先1年の年収が減る見込みがある
  • 高度専門職ビザ取得後に転職する予定がある
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

高度専門職1号(ロ)の申請で年収300万円未満である

今回の申請にあたり、非常勤職員として働いている勤務先の給与が年収250万円という状況でしたが、非常勤として勤めているアルバイト先の年収が約200万円あるため、2つの勤務先の年収を合算し申請を進めております。

また、就職してすぐという状況もあり、市民税・府民税 課税証明書の他に給与支払(見込)証明書を提出しております。

先生のコメント

担当者
担当者

年収が300万円に満たないときは、他の項目の合計が70点以上でも高度専門職外国人としては認められません。

関連リンク

高度専門職ビザに関する情報はこちら!

ページ番号:S-00004517