東京都にあるITサービス提供企業から台湾人男性の高度専門職ビザ申請のご依頼を受けました。
約2年前に来日し、現在は留学ビザを持って日本の大学院に通っているが、インターンシップ先であるITサービス提供企業に入社するにあたり、高度人材に該当するため高度専門職ビザ申請をしたいという事例です。
高度専門職ビザ申請では、高度人材ポイントが何点以上あるか?が審査で一番重要になります。今回の方の場合は、世界大学ランキングにランクインしている日本の大学院を卒業予定であり、年齢が30歳未満で見込年収が600万円以上、現在の契約機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で、試験研究費及び開発費の合計金額が、総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%超という状況だったため、ポイント計算の結果80点以上の点数がありました。
留学生として来日し卒業後に日本の企業に就職する場合、一般的には技術・人文知識・国際業務ビザを申請することになりますが、卒業時点でポイント計算の結果80点以上の点数がある場合は、高度専門職ビザ申請も当然ながら可能です。
高度専門職ビザ申請の内容
高度専門職ビザ申請に至るまでの経緯
2024年3月
日本にある国立大学大学院の自然科学研究科を修了(予定)
2024年4月
ITサービス提供企業に入社予定
【学歴】20点
【年収】20点
【年齢】15点
【特別加算】25点
2024年1月
申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 履歴書
- 在留資格変更許可申請理由書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 業務スケジュール例
高度専門職ポイントに関する資料
- 高度専門職ポイント計算表
- 高度専門職ポイントの各項目に関する疎明資料
・卒業証明書及び日本語訳文の写し
・修了見込(在学)及び成績証明書の写し
・年収について
・雇用契約書の写し
・損益計算書(開発費が売上高に占める割合を追記した分)の写し
・加点対象となる大学一覧(世界大学ランキング)
所属(契約)機関に関する資料
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 履歴事項全部証明書
- 第1期決算文書(貸借対照表及び損益計算書)の写し
- ホームページの写し
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
高度専門職ビザ申請のポイント
- 特になし
- 高度専門職1号(イ)の申請で相当程度の研究実績がない
- 高度専門職1号(ロ)の申請で年収300万円未満である
- 高度専門職1号(ハ)の申請で年収300万円未満である
- 年齢が40歳以上である
- 最終学歴が海外の大学である
- 海外の資格を所持している
- 日本語を喋れるが日本語能力認定書(N1)を所持していない
- この先1年の年収が減る見込みがある
- 高度専門職ビザ取得後に転職する予定がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去にビザ申請が不許可になっている
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- その他
ワンポイントアドバイス
日本の大学に在学している外国人学生を新卒採用する場合「卒業見込み」の状態でも、就労ビザを申請することはできます。ただし、申請先によっては、追加書類で学位記の写しを求められる場合もあります。
先生のコメント
今回の申請にあたり、「1.修士学位証明書」「2.第2期決算文書の写し」「3.第1期の勘定科⽬内訳明細書の写し」を追加書類として求められております。
関連リンク
ページ番号:S-00004997