東京都にお住まいの韓国人男性から高度専門職ビザ申請のご依頼を受けました。
約7年前にワーキングホリーデー制度を利用して来日し、現在は技術・人文知識・国際業務ビザを持って日本で働いているが、今年度の見込み年収が大幅にアップし高度人材ポイントを確認したところ高度人材に該当していたため、高度専門職ビザ申請をしたいという事例です。
高度専門職ビザ申請では、高度人材ポイントが何点以上あるか?が審査で一番重要になります。今回の方の場合は、世界大学ランキングにランクインしている中国の大学を卒業されており、職歴が5年以上、年齢が35歳未満で今年度より年収が1,000万円を超え、日本語能力認定書(N1)に合格しているという状況だったため、ポイント計算の結果95点以上の点数がありました。
今回の方の場合、来日してから何社も転職され現在はフリーランスとして働かれているため、職歴を証明する資料を用意するのがとても大変でした。
高度専門職ビザ申請の内容
高度専門職ビザ申請に至るまでの経緯
2014年7月
中国にある国立大学の人文学部(歴史学科)を卒業
2022年1月
人材派遣会社と業務委託契約を締結(※コンピュータセキュリティ企業にてWebセキュリティサービスの開発)
【学歴】10点
【職歴】10点
【年収】40点
【年齢】10点
【特別加算】25点
2023年8月
申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 履歴書
- 在留資格変更許可申請理由書
- 市民税・県民税 課税証明書
- 納税証明書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
高度専門職ポイントに関する資料
- 高度専門職ポイント計算表
- 高度専門職ポイントの各項目に関する疎明資料
・卒業証明書及び成績表の写し
・在職期間証明書(株式会社Aの分)
・経歴証明書(株式会社Bの分)
・在職期間証明書(株式会社Iの分)
・在職期間証明書の写し(株式会社Nの分)
・業務委託基本契約書の写し
・業務委託個別契約書及び変更合意書の写し
・収入の合計表
・支払通知書の写し
・給与支払(見込)証明書
・日本語能力試験 認定結果及び成績に関する証明書(N1)の写し
・加点対象となる大学一覧(世界大学ランキング)の写し
所属(契約)機関に関する資料
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 履歴事項全部証明書
- 決算資料の写し
- 会社案内資料の写し
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
高度専門職ビザ申請のポイント
- 特になし
- 高度専門職1号(イ)の申請で相当程度の研究実績がない
- 高度専門職1号(ロ)の申請で年収300万円未満である
- 高度専門職1号(ハ)の申請で年収300万円未満である
- 年齢が40歳以上である
- 最終学歴が海外の大学である
- 海外の資格を所持している
- 日本語を喋れるが日本語能力認定書(N1)を所持していない
- この先1年の年収が減る見込みがある
- 高度専門職ビザ取得後に転職する予定がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去にビザ申請が不許可になっている
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- その他
その他(給与支払(見込)証明書について)
高度専門職ビザ申請では、年収を証明する資料として課税(所得)証明書を提出する必要があります。しかし、今回の申請にあたり、年収が1,000万円を超えるのが今年度となっており、現在の収入が反映された課税(所得)証明書を提出するには、来年6月まで待たないといけないため、現在の収入を証明する資料として「給与支払(見込)証明書」及び「支払通知書の写し」「支給収入の合計表」を追加で提出しております
先生のコメント
今回の方は、フリーランスのため、所属(契約)機関として業務委託契約を行っている会社の資料を提出しております。
関連リンク
ページ番号:S-00004385