行政書士が作る実際にあったとある親子の4コマ漫画

特定活動ビザ申請が不許可になったポイントを詳しく解説
今回の申請で不許可となった主な理由は、以下の通りです。
✅ 両親の扶養が日本で必要であると認められなかった
今回の申請では、ご依頼者のご両親を「特定活動ビザ」で日本に呼び寄せ、介護を行いながら同居したいという内容でした。
ご両親は現在中国にお住まいで、父親は75歳で認知症、母親は72歳でメニエール病を患っておられ、いずれも無職という状況でした。一方で、ご依頼者ご本人は10年前に日本へ帰化され、東京都で年収約1,000万円の安定した生活を送っており、経済的な扶養能力は十分にありました。
しかしながら、
・ご両親がいずれもご健在であること
・医師の診断書によれば、病状はあるものの夫婦で生活を続けることが可能と判断されたこと
といった点から、「日本での扶養が本当に必要な状況ではない」と審査で判断され、不許可となってしまいました。
行政書士が教える老親扶養ビザ申請のポイントとは?
今回の申請では不許可という結果となってしまいましたが、審査において重視されるのは「日本での扶養の必要性」と「両親の生活能力の有無」です。
今後、改めて申請を行う場合は、以下のような点が重要になります。
📌 ご両親の一方、もしくは両方に介護が必要であることの詳細な証明(医師の診断書や介護記録など)
📌 現地での支援体制が不十分であることの説明
📌 日本で生活することの必要性と具体的な介護計画の提示
審査のポイントは、「日本で扶養する必要性がどこまであるか」、つまり 現地での生活が困難であり、日本での同居や介護が不可欠な状態であること を、医師の診断書や生活実態の説明などを通じて明確に伝えられるかどうかにあります。
また、両親がともに健在であるケースでは、二人で支え合って生活できると判断されやすく、より高いハードルが課されるのが実情です。今回のようなケースでは、「片方に重い持病があり、もう一方では支えきれない」など、個別具体的な事情の積み重ねと丁寧な立証 が必要不可欠です。

高齢のご両親を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいというお気持ちは、多くの帰化された方や永住者の方に共通する願いです。しかし、いわゆる「老親扶養ビザ(特定活動)」の審査は、ここ数年で一層厳格化しており、単に高齢であるというだけでは許可が下りにくくなっています。
サポート内容とご依頼費用
| 国籍 | 中国人 |
| 年齢・性別 | 70代女性、70代男性 |
| 依頼内容 | ➊ 特定活動ビザ申請 |
| 費用 | 290,000 円 |
| お客様の懸念点 | ・国民年金保険料の支払い遅れが1回以上ある ・両親ともに健在である |

コモンズ行政書士事務所
代表行政書士 山中 健司
プロフィール
2011年8月 コモンズ行政書士事務所を開業
専門分野
帰化・永住・ビザ申請・会社設立・各種許認可
こちらのページでも詳しく解説しています
ページ番号:S-00005410



