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就労ビザで来日10年目の台湾人女性の永住ビザ申請

 永住ビザ事例 No.16 

北海道にお住まいの台湾人女性から永住ビザ申請のご依頼を受けました。

約11年前に北海道にある宿泊業運営会社に入社するため技術・人文知識・国際業務ビザで来日し、来日から10年が経過したため、永住ビザを申請したいという事例です。

この方は、台湾の大学を卒業後、台湾・オーストラリアの企業を経て、日本の企業に就職し、現在も技術・人文知識・国際業務ビザで働かれています。年収は約600万円、貯金額も約500万円以上あるため生活も安定されており、スムーズに申請を進めることができました。

担当者
担当者

技術・人文知識・国際業務ビザで来日した場合、来日から10年以上経過した段階で永住申請ができます!

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

永住ビザ申請の内容

来日から永住ビザ申請までの経緯

来日

2013年2月

北海道にある宿泊業運営会社に入社するため技術・人文知識・国際業務ビザで来日(2013年7月同社を退職)

転職

2014年1月

同業他社に転職

永住許可申請

2023年7月

永住ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 永住許可申請書
  • 履歴書
  • 永住許可申請理由書
  • 住民票
  • 在籍証明書
  • 給与支払(見込)証明書
  • 町民税・道民税所得課税証明書(5年分)
  • 納税証明書(5年分)
  • 納税証明書(その3 未納税額のない証明用)
  • 残高証明書
  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し
  • 健康保険 被保険者証の写し
  • 被保険者記録照会回答票

身元保証人に関する資料

  • 身元保証書
  • 運転免許証の写し

その他の資料

  • 推薦状
  • 了解書
  • 勤務先のホームページの写し
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

永住ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 年金保険料の遅延・滞納
  • 年金免除期間がある
  • 健康保険料の遅延・滞納
  • 住民税の遅延・滞納
  • 年収に不安がある
  • 産休・育休期間がある
  • 扶養人数が多い
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 在留資格と活動内容が一致していない
  • 居住要件に不安がある
  • 就労要件に不安がある
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • 過去に永住ビザ申請が不許可になっている
  • 同居の家族に上記いずれかの問題がある
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス

推薦状とは、申請者が永住許可に相応しい人物であることを勤務先や第三者(学生時代の恩師など)から推薦してもらうための書類です。審査に少しでもプラスになることは間違いありませんので、勤務先の代表者や上司に推薦状を依頼できる場合は依頼することをおすすめします。

先生のコメント

担当者
担当者

推薦状は任意提出であり、提出していなくても許可はおりますし、提出していても不許可になるときは不許可になります。

関連リンク

永住ビザに関する情報はこちら!

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