経営管理ビザの認定証明書交付申請
海外から外国人を日本に呼び寄せて会社を設立し、経営管理ビザを取得するには「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
この記事では、審査の基準や申請の流れ、注意すべき実務ポイントまで、経営管理ビザ申請に精通した行政書士が詳しく解説します。
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[ご案内]2025年10月16日より、経営・管理ビザの要件が大幅に改正され、3,000万円以上の資本金が必要、1人以上の常勤職員(日本人、永住者ビザ、配偶者ビザ、定住者ビザのみ)を雇用することが必要、申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要などの変更が行われました。当事務所ホームページの該当ページは順次更新を行ってまいります。
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経営管理ビザとは?まず知っておくべき基本ポイント
日本で事業を行う外国人は、「経営・管理」在留資格(ビザ)が必要です。これは株式会社や個人事業を営む方を対象としています。日本にまだいない外国人を呼び寄せて経営を始める場合、「在留資格認定証明書交付申請」が最初のステップになります。
在留資格認定証明書交付申請手続きとは?
在留資格認定証明書交付申請とは、外国人が日本に入国する前に、その活動が適切であるかを入国管理局に確認してもらう手続きです。詳細については出入国在留管理局の公式ウェブサイトでも案内されていますが、以下にその手続きの概要をわかりやすく一覧表にまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手続名称 | 在留資格認定証明書交付申請 |
| 目的 | 外国人が日本で行おうとする活動が在留資格に該当するかを事前に証明し、査証・上陸許可を円滑にするため |
| 法的根拠 | 出入国管理及び難民認定法 第7条の2 |
| 対象者 | 日本に中長期滞在(短期滞在を除く)を希望する外国人 |
| 申請時期 | 入国前に余裕を持って申請 |
| 提出者 | 1. 申請人本人(外国人本人) 2. 受入機関の職員または法務省令で定める代理人 3. 申請取次者(弁護士・行政書士・法定代理人)など |
| 提出先 | 居住予定地または受入機関所在地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 受付時間 | 平日 9:00~12:00/13:00~16:00(※場所によって異なる場合あり) |
| 郵送対応 | 不可 |
| 相談窓口 | 地方出入国在留管理官署/外国人在留総合インフォメーションセンター |
| 申請方法 | 窓口またはオンライン申請可(在留申請オンライン手続サイト参照) |
| 手数料 | 無料 |
| 審査基準 | 虚偽の申請でないこと、 活動内容が在留資格に該当すること、 基準省令に適合していること(該当する場合) |
| 標準処理期間 | 1~3か月 |
| 許可証の受領方法 | 紙または電子メールでの受領が可能(電子化対応済) |
| 結核スクリーニング | 令和7年より対象国(フィリピン・ネパール・ベトナム)の制度開始 |
| 不服申立て | なし |
※ 出入国在留管理庁ホームページより引用
経営管理ビザの認定申請の流れ
経営管理ビザの認定証明書交付申請の準備から申請、入国までの主な手続きの流れをご紹介します。
- 会社設立
法人登記完了(株式会社・合同会社など) - 事務所の確保
事務所用途の物件を契約(バーチャルオフィスは不可) - 在留資格認定証明書交付申請の準備・申請
・経営管理ビザ申請に必要な書類を作成・提出
・提出先:地方出入国在留管理局 - 審査期間
通常:約1か月~3か月 ※ 審査状況により前後あり - 審査結果の通知
・許可:在留資格認定証明書が交付される
・不許可:不交付通知書が送付される(理由明記) - 査証(ビザ)申請
交付された認定証明書を在外公館(日本大使館・領事館)へ提出し、査証を取得 - 日本入国
在留資格認定証明書の発行日から3か月以内に来日すること
📌 補足
・認定証明書はオンラインでの受領も可能
・4か月の経営管理ビザの申請の場合は、来日後に会社設立および事務所契約を行うことが可能です。そのため、ステップ①(会社設立)およびステップ②(事務所契約)を事前に実施する必要はありません
審査基準と許可ポイント
経営管理ビザの認定には、法令上の基準(基準省令)を満たすことが前提となります。加えて、実務上の許可ポイントを押さえておくと、許可されやすくなります。
【法令上の基準(基準省令)】
- 日本国内に独立した事務所(専用スペース)を確保していること
- 次のいずれかを満たすこと
・500万円以上の出資がある
・または日本に居住する常勤職員を2名以上雇用していること - 「管理」目的で申請する場合は、管理業務の経験が3年以上あること
【実務上の許可ポイント】
- すべての申請書類が正確かつ虚偽のない内容であること
- 単なる名義貸しや出資のみではなく、実際に経営活動を行う実体があること
- 提出される事業計画書が現実的で具体性があること(事業内容・資金計画・人員体制・事務所情報などが明確)
経営管理ビザの認定申請の審査日数
入管の認定申請の審査期間は、通常1か月から3か月とされていますが、申請状況により前後する場合があります。直近の審査期間(許可までの日数)は以下の通りです。ご参考としてご確認ください。
| 年度 | 日数 |
|---|---|
| 令和7年6月 許可分 | 81.7日 |
| 令和7年5月 許可分 | 93.7日 |
| 令和7年4月 許可分 | 96.3日 |
| 令和7年3月 許可分 | 123.2日 |
| 令和7年2月 許可分 | 106.2日 |
| 令和7年1月 許可分 | 115.1日 |
当事務所のサポート内容
コモンズ行政書士事務所では、「経営・管理」ビザに関する手続きを一括で対応。特に在留資格認定証明書交付申請においても、多数の申請実績があります。
✏️ 料金
- 在留資格認定証明書交付申請:231,000円(税込)~
※ 業務内容や申請条件により料金が変動する場合があります。
※ 会社設立費用は含まれておりません。
※ お見積もりは無料で承っております。
✏️ ご提供サービス内容
- 初回相談・診断
ビザ取得の見込みや事業内容の適合性を丁寧にアドバイス - 会社設立手続(法人登記)
定款の作成・認証など一括対応。法務局への設立登記については提携する司法書士が対応いたします - 事務所選定サポート
入管が認める事務所要件を満たしているか事前に確認 - 申請書類一式の作成・チェック
必要書類の整備、事業計画書の作成支援も含みます - 申請取次(行政書士による提出代行)
申請人に代わり、地方出入国在留管理局に書類提出が可能 - 申請後の追加対応・フォロー
追加資料の提出指示にも迅速に対応 - 許可後のサポート
在留資格認定証明書取得から入国までの手続き等をアドバイス - 不許可時の対応
理由確認のうえ、再申請の検討・サポートを行います
✏️ 対応エリア・予約
- 全国対応
海外からのお問い合わせにもできる限り対応しております - 初回相談無料(Zoom対応も可能)
お電話・メールでのご相談に加え、Zoomを利用したご相談にも対応しております
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka経営管理ビザの認定申請は「会社をつくれば終わり」ではありません。
事務所の実在性、事業計画の現実性、資金や人材の裏付けなど、実態が伴っているかを細かく審査されます。
当事務所では、ただ書類を整えるだけでなく、「実際に経営していくことができるか?」という視点で全体を設計・サポートしています。
初めての起業や来日前の申請でも、安心してご相談ください。
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