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経営管理ビザの認定申請手続きを解説|海外から経営者を呼ぶときの手続き

海外から外国人を日本に呼び寄せて会社を設立し、経営管理ビザを取得するには「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。

この記事では、審査の基準や申請の流れ、注意すべき実務ポイントまで、経営管理ビザ申請に精通した行政書士が詳しく解説します。

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在留資格認定証明書(COE)交付申請手続きとは?

在留資格認定証明書(COE)交付申請とは、外国人が日本に入国する前に、その活動内容が在留資格の要件を満たしているかを入国管理局で審査してもらう手続きです。必要書類を整えて申請し、審査で許可されるとCOEが発行されます。

COEを取得することで、海外から経営者として来日できるようになります。

在留資格認定証明書(COE)

経営管理ビザの認定申請ができる人(対象者)

経営管理ビザの 認定申請 は、海外にいる外国人を日本に呼び寄せて、事業を開始・運営する場合に行う手続きです。したがって、対象となるのは 日本で事業の経営・管理を行う立場にある方 で、次のいずれかに該当する必要があります。

対象となる方 具体例
日本で新たに会社を設立し、経営者として事業を始める人 代表者・創業者など
既存の会社に経営者(役員)として参画する人 取締役・執行役など
事業の運営管理を統括する管理者 支店長・事業管理責任者など

📌 ここがポイント
• 認定申請は原則「海外にいる人」が対象
→ まだ日本に来ていない、または短期滞在中で就労不可の状態の人向けの申請です。

経営管理ビザ認定申請は誰が申請できる?

経営管理ビザの認定申請は、①申請人本人、②申請代理人(会社の役員または職員)、③行政書士のいずれかが行います。

ただし、認定申請時は申請人が海外にいるため、実際には代理人または行政書士が申請するのが一般的です。

申請代理人として手続きを行う場合は、申請書の「代理人欄」へ記名し、会社の役職員であることを証明する書類を持参すれば、入管で申請が可能です。また、代理人がオンライン取次登録を済ませていれば、オンライン申請もできます。

ただし、事前登録や手続きは手間が多いため、行政書士に依頼することでスムーズに進めることができます。

経営管理ビザの認定申請の審査日数

入管の認定申請の審査期間は、通常1か月から3か月とされていますが、申請状況により前後する場合があります。直近の審査期間(許可までの日数)は以下の通りです。ご参考としてご確認ください。

経営管理ビザの審査日数の推移

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

経営管理ビザの認定申請は「会社をつくれば終わり」ではありません。

事務所の実在性、事業計画の現実性、資金や人材の裏付けなど、実態が伴っているかを細かく審査されます。

当事務所では、ただ書類を整えるだけでなく、「実際に経営していくことができるか?」という視点で全体を設計・サポートしています。

初めての起業や来日前の申請でも、安心してご相談ください。

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