
経営管理ビザ申請の個人情報厳守
経営管理ビザ申請をする上で、お客様の個人情報等の秘密は厳守します!
「私たちは、経営管理ビザ申請を専門としている行政書士事務所です!!」
事業計画(人・物・金・場所など)はしっかりできていますか?
500万円以上の自己資金 or 従業員2名は確保できていますか?
株式会社を設立するか、個人事業でいくか決めていますか?

◎経営管理ビザ 申請から2ヶ月後に許可 : 東京都 女性 23歳
前略 山本先生の丁寧で親切なサポートに心から感謝しています。ずっと山本先生が担当してくれたので安心でき、経営管理ビザの許可が出たときは本当に嬉しかったです。私の友達も経営管理ビザを取得したいと言っているので山本先生をご紹介しますね。コモンズ行政書士事務所の皆様、本当にありがとうございました。

◎経営管理ビザ 申請から2ヶ月後に許可 : 大阪府 男性 32歳
山中先生、この度は本当にありがとうございました。
前略 会社設立から経営管理ビザ申請まで全て行っていただき、とても助かりました。料金も最初にお見積書をご提示していただいた金額通りで追加料金もなく大満足です。皆様で是非お店に来てください。 後略
※ 弊所は多くの実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
行政書士倫理(秘密保持の義務)
第3条 行政書士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
2 行政書士は、その事務に従事する補助者又は事務員に対し、その者が職務上知り得た秘密を保持させなければならない。補助者又は事務員でなくなった後も、また同様とする。
行政書士法(秘密を守る義務)
第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
行政書士法(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第19条の3 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も、また同様とする。
【経営管理ビザ申請の職種ランキング】
1位 | 貿易関連の経営 |
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2位 | 料理店の経営 |
3位 | 語学教室の経営 |
※弊所の実績によるランキング
【経営管理ビザを持っている人口推移】
平成19年 | 7,916人 |
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平成20年 | 8,895人 |
平成21年 | 9,840人 |
平成22年 | 10,908人 |
平成23年 | 11,778人 |
※法務省 平成24年度「出入国管理」から引用

初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
経営管理ビザの専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や経営管理ビザの最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。

お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、経営管理ビザ申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは書類のご用意と弊所からの質問のご回答のみ!(とても簡単ですよ)
書類作成・書類精査などは全て弊所で行います。

ご本人から入国管理局へ申請します。(※原則、入国管理局への申請は弊所で行っておりません)
入国管理局から追加書類提出の指示があった場合も全てサポートします。
不許可の場合は再申請が可能かどうか判断するのでご安心ください。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。
経営管理ビザを取得してアパレル会社経営をしたいというご相談をたくさんいただいております。1点注意するべきポイントは、リスク面もしっかり把握する必要があるということです。経営管理ビザを申請する段階で事業を始めるために様々な投資を既に行っているにも関わらず不許可になると事業を行うことが出来ないことです。私たちは、経営管理ビザに関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。許可になる可能性を上げるためにも私たちにお任せ下さい。まずはお気軽にご連絡ください。

- 項目別で選択可能
- 地域別・国籍別もあり
- 不許可・不交付・却下
- 許可・認可・交付・承認
- ご質問とご回答一覧
- 納得の回答集
- ビザ申請で注意する点
- 注意事項を知ろう
- 必要書類一覧を公開
- 申請書は膨大な量です
- 日本で会社を設立したい
- 日本法人を検討中
- 追加費用は一切不要
- 不許可の場合は返金保証あり
- 出入国管理及び難民認定法
- 日本のビザに関する法律
- 申請書の記入例
- 書き方・用紙
- サラリーマンから独立開業
- 独立起業を支援します

私たちは、日本中で暮らしておられる外国人の経営管理ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの経営管理ビザに関するお問い合わせをいただいています。
経営管理ビザ申請は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
経営管理ビザなら、私たち経営管理ビザ専門行政書士にお任せください。