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外国人の経営管理ビザ申請と古物商許可申請

外国人の方が日本で中古品販売やリユースビジネスを始めるには、「経営管理ビザ」と「古物商許可」の両方が必要です。

この記事では、古物商許可と経営管理ビザを取得する際の手順や経営管理ビザ申請×古物商許可申請の成功事例をわかりやすく解説します。

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[ご案内]2025年10月16日より、経営・管理ビザの要件が大幅に改正され、3,000万円以上の資本金が必要、1人以上の常勤職員(日本人、永住者ビザ、配偶者ビザ、定住者ビザのみ)を雇用することが必要、申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要などの変更が行われました。当事務所ホームページの該当ページは順次更新を行ってまいります。

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古物商は手軽に始められる事業です!

外国人の方が日本で起業するには経営管理ビザが必要であり、事業の内容として中古品の売買、交換、レンタル、輸出などを始めるには、古物商許可も必要です。

古物商許可は、中古品や骨董品(古物)を商いとして売買・交換する際に必要な、各都道府県の公安委員会から交付される許可です。この許可は「古物営業法」に基づいており、盗品の流通防止や発見を目的としています。

古物商を始めるには、18歳以上で破産していないことなど、経験も不要で、比較的シンプルな要件を満たせば問題ありません。

必要書類は古物商許可申請書・身分証明書・経歴書など基本的なものだけで、審査期間はおおよそ1か月。準備が整えば、比較的短期間で事業を開始できます。

経営管理ビザと古物商許可、どちらを先に申請すべきか?

経営管理ビザで中古品販売を行う場合、まず会社を設立し、その後に古物商許可申請を行うのが一般的な流れです。

古物商許可証の交付を受けてから、許可証の写しを疎明資料として添付し、経営管理ビザ申請を進めます。許可取得前にビザ申請をすると、事業計画の実現性を示す資料が不足し、審査に不利になる可能性があるため注意が必要です。

ただし、申請先の各都道府県の公安委員会によっては、経営管理ビザ取得後でないと古物商許可が取得できないことがあります。その場合は、古物商許可申請ができない理由を説明するなど、各自治体や入管の運用に合わせて、臨機応変かつ柔軟に手続きを進めることが求められます。

技人国ビザから経営管理ビザ(古物商事業)への手続き流れ

ここからは、実際に弊所へご依頼いただいたお客様のケースをご紹介します。

中国出身のAさんは、これまで日本企業で技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)を取得し勤務していましたが、将来的に独立して中国人向けの日本の美術品・骨董品販売を行いたいという目標をお持ちでした。

日付 手続き内容
06月23日 弊所にご依頼
08月22日 会社設立
09月16日 古物商許可申請
10月25日 経営管理ビザ申請
12月01日 経営管理ビザ許可
許可後、会社を退職して古物商事業を開始

結果として、約半年というスムーズな流れで、会社設立及び技人国ビザから経営管理ビザへの変更、美術品・骨董品販売事業のスタートを実現できました。

まとめ

  • 中古品販売ビジネスは外国人でも開始可能
  • 経験は不要だが、古物商許可が必要
  • 古物商許可取得後に経営管理ビザ申請を行うのが一般的

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

古物商ビジネスは、外国人でも比較的手軽に始められる事業です。

会社設立後に古物商許可を取得し、許可証を添えて経営管理ビザを申請する流れが一般的で、申請準備の順序が重要になります。

事業経験がなくても、売上計画や固定費・報酬を含めた現実的な事業計画を示すことで、審査の安定性を高めることが可能です。

無理のない計画をもとに、安心して古物商ビジネスをスタートさせましょう。

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