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婚姻の真実性はどう証明する?配偶者ビザで疑われない説明のコツ

配偶者ビザの審査では、「本当に夫婦として実体のある結婚か(婚姻の真実性)」が必ずチェックされます。書類がそろっていても、結婚の経緯や生活状況の説明が弱いと、必要以上に疑われて追加資料を求められることもあります。

本記事では、結婚経緯の書き方を中心に、写真・チャット履歴・親の一筆など、疑われないための説明のコツを解説します。

「婚姻の事実(結婚の真実)を証明する方法が知りたいなら、お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。(相談無料)」

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目次

はじめに

配偶者ビザの審査では、「法律上の婚姻」と「実体のある婚姻」の両方が確認されます。

いくら実体があっても、法律上の婚姻が成立していなければ、配偶者ビザは許可されません。まずは、入管が求める要件や必要書類を正しく整えることが大前提です。

そのうえで重要になるのが、婚姻の経緯や夫婦関係を、事実に基づいて分かりやすく伝えることです。

弊所では、ご夫婦の出会いから結婚に至るまでのストーリーを丁寧にお聞きし、事実に基づいて、説得力のある書類作成をサポートしています。

これまでの経験から、婚姻の真実性を伝えるためには、次のような点が重要です。

  • 出会いから結婚までの経緯を具体的に説明する
  • 写真やチャット履歴など、客観的な証拠資料を提出する
  • 必要に応じて、親族の一筆や夫婦の気持ちを文書で補足する

実際に、他社で断られた案件でも、これらを丁寧に整理し、婚姻の真実性をしっかり伝えることで、許可を得たケースも多数あります。

弊所では、実務経験10年以上の行政書士が対応しております。

「自分のケースは厳しいかもしれない」と思われる場合でも、あきらめずに、まずはお気軽にご相談ください。

婚姻の真実性の証明方法

一般的なケース

両国で婚姻手続きが完了しており、必要書類を不備や不足なくそろえて提出できる場合は、通常、追加の説明書類は必要ありません。

入管所定の質問書において、出会いから結婚に至るまでの経緯(いきさつ)を丁寧に記載し、それを補う写真やチャット履歴などの資料を提出することで、婚姻の真実性は十分に伝わります。

このような場合は、別紙で詳しい説明文書を作成しなくても、問題となることは少ないです。

個別の事情があるケース

学生結婚、就職したばかりの場合、生活拠点の調整中で別居している場合など、個別の事情があるときは、その事情をよく知っている親による証言書(親の一筆)を提出することで、申請内容の信ぴょう性が高まります。

第三者である親の立場から、結婚の経緯や夫婦関係について説明してもらうことで、入管にとっても状況が理解しやすくなり、婚姻の真実性を補う資料として有効です。

法違反歴があるケース

過去に日本または海外で法令違反や強制送還などの経歴がある場合は、申請書類を丁寧に作成することに加えて、反省文や説明書、宣誓書などの補足文書を用意することをおすすめします。

その際は、

何があったのか(事実) → どのように反省しているか → 今後どのように生活していくか(再発防止)

の流れで、正直に、分かりやすく伝えることが大切です。

入管の審査は書類によって行われるため、文書を通じて誠実な姿勢を伝えることが、審査の判断に良い影響を与えることがあります。

質問書の結婚経緯(いきさつ)で婚姻の真実性を伝える

質問書は全8ページで構成されており、ご夫婦の出会いから結婚までの経緯、出入国歴、家族構成などを記入する重要な書類です。

質問書の欄に書ききれない場合は、別紙で補足説明をしても問題ありません。

中でも、「結婚経緯(いきさつ)」の欄は、特に重要なポイントです。

単なる年表のような簡単な記載ではなく、出会いから結婚に至るまでの流れが分かるように、具体的に記載することで、婚姻の真実性がより伝わりやすくなります。

以下は、記載が不十分な例と、より望ましい記載例の比較です。参考例としてご確認ください。

記載が不十分な例(修正前)

  • 2021年09月~ マッチングアプリで知り合う。意気投合してほぼ毎日連絡とりあう
  • 2021年12月~ 交際開始
  • 2022年06月~ 旅行へ行く
  • 2022年12月~ プロポーズして婚約
  • 2023年02月~ 婚姻した
  • 2023年03月~ 駐日○○大使館で相手国の婚姻手続きをした
  • 2023年09月~ 結婚式
  • 2023年10月~ 現在に至る

→ 事実の流れは分かりますが、内容が簡潔すぎて、夫婦関係の実体や交際の様子が伝わりにくい書き方です。

より望ましい記載例(修正後)

  • 2021年09月24日~
    私はマッチングアプリ(○○)において夫から連絡をもらい、夫とやりとりするようになりました。アプリでメッセージ交換をする中で、仕事や趣味、家族の話などをし、互いのことをよく知るようになりました。
  • 2021年10月14日~
    私は夫と食事をしました。はじめて対面で会うことで緊張しましたが、夫がとても気さくでフレンドリーな性格であったため、会話が弾み、楽しい時間を過ごしました。その後、LINEの連絡先を交換し、より頻繁に連絡を取るようになりました。
  • 2021年11月~
    その後も何度か食事やカフェに行き、お互いの価値観や将来について話す機会が増えました。連絡もほぼ毎日取り合うようになり、自然と親しい関係になっていきました。
  • 2021年12月12日~
    私は夫から交際の申し込みを受け、正式に交際を開始しました。交際開始後は、休日に一緒に出かけたり、互いの友人について話したりしながら、真剣な交際関係を続けました。
  • 2022年03月~
    夫と一緒に観光地やショッピングに出かけることが増え、将来の生活や仕事についても話すようになりました。お互いに結婚を意識するようになりました。
  • 2022年06月~
    夫と旅行に行き、数日間一緒に過ごしました。この旅行を通じて、生活リズムや考え方について理解が深まり、将来を共にしたいという気持ちがより強くなりました。
  • 2022年10月~
    将来について具体的に話し合うようになり、結婚後の住居や仕事、家族との関係についても相談しました。
  • 2022年12月~
    夫からプロポーズを受け、私はこれを承諾しました。その後、両家に結婚の意思を伝え、結婚に向けた準備を進めることになりました。
  • 2023年02月~
    日本において婚姻届を提出し、法律上の婚姻が成立しました。
  • 2023年03月~
    駐日○○大使館において、相手国の婚姻手続きを行い、両国において正式に夫婦となりました。
  • 2023年09月~
    家族や親族を招いて結婚式を行いました。多くの方に祝福していただき、改めて夫婦としての自覚を強く持ちました。
  • 2023年10月~現在
    現在は夫婦として協力しながら生活しており、今後も日本で安定した家庭を築いていく予定です。

エピソードを裏付ける写真で婚姻の真実性を補強する

ご夫婦の写真やチャット履歴は、配偶者ビザ申請において必須資料です。質問書の結婚経緯や理由書で記載した各エピソードに対応する写真ややり取りを添付することで、書面に書いた内容の信ぴょう性を高めることができます。このように、エピソード+裏づけ資料をそろえることが、婚姻の真実性を示す王道の方法となります。

親の書面で婚姻の真実性を補強する

例えば、学生結婚の場合や、就職直後で収入が安定していない場合、または生活拠点の調整中などの理由により、申請時点で別居しているケースでは、配偶者の親による証言書が有効となることがあります。特に、親が身元保証人になっている場合や、交際中・婚姻時に親と面会しており、結婚の事実を把握し、ビザ取得に協力的である場合には、婚姻の真実性を補強する資料として役立ちます。

なお、親の証言書はあくまで任意書類であり、決まった書式はありません。ご家庭の状況に応じて、事実に基づいた内容で作成することが重要です。以下は、参考例としてご確認ください。

法務大臣 殿

私は、申請人○○の妻である○○(以下、娘といいます)の父(または母)である○○と申します。
このたびの配偶者ビザ申請にあたり、親の立場から一筆申し添えたく、本書面を作成いたしました。

(※身元保証人や代理人の場合は、その旨をここに記載)
私は、申請人○○と、〇年〇月〇日に初めてお会いしました。
娘からは以前より、誠実で信頼できる方であると聞いておりましたが、実際にお会いしてお話しする中で、礼儀正しく、娘のことを大切に考えてくださっている方であると感じ、安心いたしました。
その後も、娘からは交際の状況や将来についての相談を受けており、二人が真剣に結婚を考えていることを理解しておりました。そのため、結婚の報告を受けた際には、親として二人の結婚を承諾し、応援する気持ちでおります。
現在は、就職直後であることや、生活拠点の調整等の事情により、やむを得ず別居の状況ではありますが、夫婦として協力しながら将来に向けて準備を進めていると聞いております。私は、二人の婚姻関係は真実であり、今後も継続して安定した夫婦生活を築いていくものと確信しております。
つきましては、申請人○○の在留資格申請につき、何とぞご高配を賜りますよう、お願い申し上げます。

〇年〇月〇日
住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名:〇〇 〇〇 ㊞ (申請人配偶者の父/母)

誠実さが伝わる文書を添えて婚姻の真実性を補強する

申請人に、過去に日本国内または海外での法令違反歴や強制送還歴等がある場合には、その事実を正直に申告したうえで、反省の姿勢および、ビザ取得後の生活見通しや再発防止に向けた具体的な姿勢を文書で補足することが重要です。

単なる感情論ではなく、事実・反省・今後の対応を整理して記載することで、人が審査する以上、人としての姿勢が考慮される可能性は十分にあります。

法務大臣 殿

私は、申請人○○の妻である○○と申します。
このたびの申請にあたり、申請人の過去の○○国における法令違反および強制送還歴について、配偶者として補足説明をさせていただきます。
申請人には、当該国の法令に違反したことにより、強制送還となった経緯がございます。
この件につきましては、本人も深く反省しており、軽率な判断により法を犯してしまったことを、現在も強く後悔しております。
私は配偶者として、この事実を重く受け止めており、決して軽視しておりません。
今後、日本で生活するにあたっては、日本の法律および社会的ルールを厳守することを、本人と十分に話し合っております。
また、私自身も配偶者として、日常生活や就労状況等について適切に把握し、再発防止に努めてまいります。夫婦として責任を持ち、日本で安定した生活を築いていく所存です。
何とぞ、申請人の在留資格審査におきまして、本件の経緯および本人の反省と今後の生活姿勢をご理解いただき、格別のご高配を賜りますよう、お願い申し上げます。


〇年〇月〇日
住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名:〇〇 〇〇 ㊞ (申請人の配偶者)

まとめ

配偶者ビザの審査では、「結婚しているか」だけでなく、その結婚が実体のあるものであるかどうかが、提出した書類全体を通して判断されます。事実であっても、説明や資料が不足していると、十分に伝わらず、必要以上に疑われてしまうことがあります。

配偶者ビザで疑われないためには、法律上の婚姻と実体のある婚姻生活を、書類でわかりやすく説明することがポイントです。さらに、個別事情や過去の法違反歴がある場合には、それぞれの状況に合った説明と資料をそろえることが重要です。

「この書き方で大丈夫かな」「自分たちのケースは少し特殊かもしれない」と感じた場合は、早めに専門家に相談することで、婚姻の真実性がより伝わりやすい形に整えることができます。ご不安な点があれば、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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