ブルンジ人の興行ビザ申請
ブルンジ人の俳優・女優・歌手・アーティスト・ダンサー・モデル・プロスポーツ選手・タレント・インストラクター・芸能人・劇団員・演奏家などを日本に招へい(日本に呼ぶ)するためには興行ビザが必要です。
興行ビザは、2023年8月1日に大幅な変更がありました。(入管法が一部改正され、令和5年8月11日に施行されました)
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ブルンジ人の興行ビザ申請に関する情報
1 タレントやダンサーなどのブルンジ人を日本に呼んでイベントを開催する場合、飲食を伴うか否かが重要なポイントになります。
2 興行ビザは、以前は1号・2号・3号・4号と分かれていましたが、2023年8月1日以降は1号イ・ロ・ハ・2号・3号となりました。
3 2023年8月1日の改正で、興行ビザの要件が緩和され、興行ビザの取得がし易くなりました。
4 興行ビザ1号イは、新設されたもので3年以上の興行ビザの実績があればかなり自由度が増えました。
5 興行ビザ1号ロは、旧興行ビザの2号とほぼ同じです。
6 興行ビザ1号ハは、旧興行ビザの1号とほぼ同じです。
7 興行ビザ2号は、旧興行ビザの3号とほぼ同じです。
8 興行ビザ3号は、旧興行ビザの4号とほぼ同じです。
9 報酬が1日50万円以上なら30日呼べます。旧興行ビザは15日でした。
10 自分で飲み物を取りに行くバーカウンターは、「飲食を伴わない」になりました。
11 旧興行ビザ1号は、飲食を伴う場所で活動を行うケースが該当します。(例:キャバクラやパブなど)
12 旧興行ビザ2号は、飲食を伴わない場所で活動を行うケースが該当します。(例:ライブやコンサートなど)
13 旧興行ビザ3号は、プロスポーツ選手が日本で活動を行う場合に該当します。(例:プロサッカー大会に出場など)
14 旧興行ビザ4号は、CM撮影やテレビ出演、事業の宣伝活動などを日本で行う場合に該当します。
15 ブルンジ人との契約書又は、ブルンジ人が所属している事務所との契約書は必要です。
16 日本の招へい機関は、法人・個人どちらでも可能ですが、法人が圧倒的に多いです。
17 法人でも個人でも、赤字申告している場合は要注意です。
18 ブルンジ人に報酬をきちんと支払うことができるという資金力の証明が必要です。
19 ブルンジ人が日本で活動を行う施設との契約書・図面・施設の写真も必要です。
20 興行ビザは、ブルンジ人の経歴・日本での活動内容・活動場所・報酬によって提出書類が異なります。
21 ブルンジ人がプロであることが重要であり、アマでは厳しい結果になるでしょう。
22 ブルンジ人を含め外国人を初めて招へいする日本の会社は、時間にかなり余裕を持ってビザ申請を進めましょう。
23 興行ビザ申請は申請しても不許可になることも十分あるため、私たち専門家にご依頼いただくことをお勧めします。
24 興行ビザの在留期間は「3年」「1年」「6月」「3月」「30日」の5種類あります。
25 日本で過去に活動経験があるブルンジ人を招へいする場合は、比較的招へいし易いでしょう。
26 日本で初めて活動するブルンジ人を呼ぶ場合は、経歴や活動内容などの証明をしっかり提出しなければなりません。
27 興行ビザで来日する方の多くは、タレントかダンサーが多いです。
28 ブルンジでプロとして活動していることが大前提であり、過去の実績を証明する資料が必要です。
29 ブルンジ人への報酬が1日50万円以上なら審査がスムーズに進みます。
30 100人以上収容できる施設でのイベントやライブで興行ビザの取得がかなりし易くなりました。
※ 弊所は旧興行ビザ1号と興行ビザ1号ハのサポートをしておりません。
ブルンジ人の興行ビザ申請に必要な書類
ブルンジ人の興行ビザ申請は膨大な申請書類が必要であり、審査ポイントも多いのが特徴です。
提出は入国管理局へ行い、審査期間は1ヶ月から3ヶ月程度見ておきましょう。
在留資格認定証明書交付申請書1枚目
在留資格認定証明書交付申請書2枚目
在留資格認定証明書交付申請書3枚目
在留資格認定証明書交付申請書4枚目
会社の登記簿謄本
直近の決算書
従業員名簿
施設の図面・写真
興行に係る契約書
日本での活動内容・期間・地位・報酬
出演承諾書
興行の告知チラシ
経歴・実績の証明
理由書
申立書
申立書
ブルンジ人の興行ビザ申請に役立つ情報
【興行ビザ申請の基本情報】
正式名称 | 興行在留資格 |
---|---|
料金 | 認定:認定費用 |
審査期間 | 約1ヶ月から3ヶ月 |
申請書類 | 約40枚 |
提出先 | 入国管理局 |
基本要件 | 興行1号から3号に該当する活動 |
【興行ビザで日本入国するブルンジ人の数】
興行ビザ | - 人 |
---|
興行ビザ申請:先生の一言
ブルンジ人の俳優・女優・歌手・アーティスト・ダンサー・モデル・プロスポーツ選手・タレント・インストラクター・芸能人・劇団員・演奏家などが日本で活動するためには、興行ビザ申請を行う必要があります。ブルンジ人の方の経歴・実績の証明と招へい機関である日本の会社の業務内容や財務状況の証明、ブルンジ人との契約内容や報酬額、施設との契約や施設の図面などにより提出書類が異なります。興行ビザ申請は来日希望日が決定しているケースが多く、その日のために多くの関係者・お客様を巻き込んでいます。そのため、出来る限り可能性を上げるためにも興行ビザ申請は、私たちにご依頼いただければと考えています。
お客様の声
◎東京都新宿区 申請から2ヶ月で許可
山本先生 この度は大変お世話になり誠にありがとうございました。時間がない中にもかかわらず無理も言いましたが、完璧にご対応いただき心から感謝申し上げます。後略
◎大阪府大阪市 申請から2ヶ月半で許可
前略 5日にM氏が来日し、無事に公演も終わりました。この度は本当にありがとうございました。次回も11月にあるのでまたサポートのほど宜しくお願い致します。
◎兵庫県神戸市 申請から1ヶ月で許可
前略 とても早く結果が出て驚きました!私が個人事業主なので不安でしたが無事に許可をいただくことができ、山本先生含めコモンズ行政書士事務所の皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。
◎愛知県春日井市 申請から1ヶ月半で許可
前略 先生のお陰でショーが大成功で終わりました。次回はワークショップも考えており、またご教授のほど宜しくお願いします。この度は本当にありがとうございました。
◎福岡県北九州市 申請から2ヶ月で許可
山本様 お世話になっております。株式会社SのMです。この度はT氏の招へいに関しご尽力いただき誠にありがとうございました。予定通り10日に来日することができました。後略
※ 弊所は日本全国で暮らす様々な国籍の方の興行ビザ申請をサポートした実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
興行ビザで日本に来て行う活動って?
興行ビザで日本に来て行う活動の種類を下記にまとめています。
映画撮影 | TV出演・ドラマ出演 | CM出演 |
宣伝活動 | イベント参加 | 商品PR |
ファンクラブ企画 | 写真撮影 | キャンペーン活動 |
ライブ | CD・DVDのPR | ダンス大会 |
握手会 | コンサート | バックダンサー |
ベリーダンス | フラダンス | ヒップホップダンス |
ファッションショー | 舞踊 | スーパーモデル |
試合出場 | 大会出場 | オリンピック出場 |
選手参加 | ビジネス活動 | 海外遠征 |
親善試合に参加 | ワールドカップ参加 | プロスポーツ大会出場 |
コメディアン | 大会参加 | ライブ |
演奏会 | ミュージカル | 音楽フェスティバル |
サーカス | 演芸会 | オペラ |
スノーボード | スキー | スケート |
ダイビング | エアロビック | アウトドア |
スポーツ | マリンスポーツ | 陸上スポーツ |
俳優代役 | 握手会 | 映像作品 |
※ ブルンジでプロとして活動していることが重要であり、アマチュアは興行ビザに該当しません。
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興行ビザ申請以外にも幅広い業務でお客様をサポートできます。
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