興行ビザ申請の料金表
興行ビザ申請の認定・変更・更新の料金は下記の通りです。
■ 認定証明書交付申請:日本に呼びたい
料金:認定費用
■ 興行ビザ変更:興行ビザに変更したい
料金:変更費用
■ 興行ビザ更新:興行ビザの更新・延長したい
料金:更新費用
※ 明朗会計となっております。
※ お見積書・ご請求書を発行しますのでご安心ください。
手 続 名 | 在留資格認定証明書交付申請 |
手 続 根 拠 | 出入国管理及び難民認定法第7条の2 |
手 続 対 象 者 | 我が国に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除きます。) |
提 出 時 期 | 入国以前に交付を受けることができるように、余裕をもって提出してください。 |
提 出 方 法 | 申請に必要な用紙に必要事項を記入し、添付書類を用意して、地方入国管理官署の窓口に提出してください。 |
必要書類 | 必要書類をご覧ください。 |
提 出 先 | 居住予定地,受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署 |
審 査 基 準 | 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については、法務省令(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号))で定める基準に適合すること。 |
標 準 処 理 期 間 | 1か月から3か月 |
手 続 名 | 在留資格変更許可申請 |
手 続 根 拠 | 出入国管理及び難民認定法第20条 |
手 続 対 象 者 | 現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く。) |
申 請 期 間 | 在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前 |
手 数 料 | 許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納付) |
必要書類 | 必要書類をご覧ください。 |
申 請 先 | 住居地を管轄する地方入国管理官署 |
審 査 基 準 | ・申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。 ・「短期滞在」の在留資格を有する者にあっては,上記に加えてやむを得ない特別の事情に基づくものであること。 |
標 準 処 理 期 間 | 1か月から3か月 |
手 続 名 | 在留期間更新許可申請 |
手 続 根 拠 | 出入国管理及び難民認定法第21条 |
手 続 対 象 者 | 現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人 |
申 請 期 間 | 在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了するおおむね3か月前から) |
手 数 料 | 許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納付) |
必要書類 | 必要書類をご覧ください。 |
申 請 先 | 住居地を管轄する地方入国管理官署 |
審 査 基 準 | ・出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(外交及び公用の項の下欄に掲げる活動を除く。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること。 |
標 準 処 理 期 間 | 2週間~3か月 |
興行ビザ申請後に申請内容と異なる事柄が生じた場合、入国管理局へ届け出る必要があります。引越しや、出産、転職、法違反、海外渡航等が生じる場合は、前もってご連絡ください。興行ビザ申請の結果は、認定証明書交付申請の場合は封筒に認定証明書が同封されています。認定証明書を海外にいる申請者の元へ郵送し、日本大使館・総領事館で査証申請する流れになります。変更や更新の場合は、ハガキが届き入国管理局へパスポート・在留カードを持って行き、証印するまで分かりません。変更や更新で興行ビザ申請が不許可になった場合でも、現在のビザが消滅することはありません。興行ビザ許可を取得しても、再入国許可手続きは行う必要があります(みなし再入国あり)。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
大切な興行ビザ申請なので、興行ビザ専門行政書士である私たちプロにお任せください。
私たちは、海外・日本中で暮らしておられる外国人の興行ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの興行ビザに関するお問い合わせをいただいています。
興行ビザ申請は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
興行ビザ申請なら、私たち興行ビザ専門行政書士にお任せください。