
合同会社の役員変更
合同会社の役員変更に関する事項を紹介します。
合同会社に出資した者が社員となります。社員が合同会社の業務も行います。合同会社では、会社の所有者(出資をした株主)と経営者(業務を行う取締役)が分かれています。合同会社では、業務を執行する社員が合同会社を代表します。業務執行社員を定めていない場合は社員全員が合同会社を代表します。業務執行社員を定めた場合は、業務執行社員が合同会社を代表し、業務執行社員が2名以上の場合は各自が合同会社を代表します。代表社員は、合同会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有します。
変更登記が必要な場合の一例を紹介します。
- ■ 合同会社の代表社員が住所を変更した場合
- ■ 新たに業務を行う社員が合同会社に入社した場合
- ■ 現在の業務を行う社員から社員の地位を譲り受け、新しい業務を行う社員が合同会社に加入した場合
合同会社の社員は株式会社と異なり任期がないため、任期満了による役員の変更登記がありません。したがって、入社や退社による変更登記が多いです。合同会社では入社の際に出資を伴うため、資本金の変更も必要となります。合同会社の社員は、原則として全員が業務を執行します。(定款で、一部の社員を業務執行社員と定められます)法人が業務を執行する社員となる場合には、その法人は人を職務執行者として選任します。職務執行者は合同会社の登記事項となります。合同会社の社員は、原則として他の社員全員の承諾がなければ、持分の譲渡ができません。ただし、業務を執行しない社員が譲渡する場合は、業務執行社員全員の承諾があれば、持分の譲渡ができます。定款で合同会社の存続期間を定めていない場合、社員は6ヶ月前までに予告をして事業年度の終了の時に退社することができます。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
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