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合同会社変更の関連法

合同会社変更の関連法

会社法


(定款の記載又は記録事項)
第五百七十六条  持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一  目的
二  商号
三  本店の所在地
四  社員の氏名又は名称及び住所
五  社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六  社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
2  設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
3  設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
4  設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

(持分の譲渡)
第五百八十五条  社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。
2  前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。
3  第六百三十七条の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、その持分の譲渡による定款の変更は、業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる。

(社員の加入)
第六百四条  持分会社は、新たに社員を加入させることができる。
2  持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。
3  前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる。

第四節 資本金の額の減少
第六百二十条  持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。
2  前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。

(出資の払戻しを行う場合の資本金の額の減少)
第六百二十六条  合同会社は、第六百二十条第一項の場合のほか、出資の払戻しのために、その資本金の額を減少することができる。
2  前項の規定により減少する資本金の額は、第六百三十二条第二項に規定する出資払戻額から出資の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。
3  前項に規定する「剰余金額」とは、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(第四款及び第五款において同じ。)。
一  資産の額
二  負債の額
三  資本金の額
四  前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額

(定款の変更)
第六百三十七条  持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。

(定款の変更による持分会社の種類の変更)
第六百三十八条  合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一  有限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社
二  その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更 合資会社
三  その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社
2  合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一  その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社
二  その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社
3  合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一  その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社
二  無限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社
三  その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更 合資会社

(合資会社の社員の退社による定款のみなし変更)
第六百三十九条  合資会社の有限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合名会社となる定款の変更をしたものとみなす。
2  合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたものとみなす。

(定款の変更時の出資の履行)
第六百四十条  第六百三十八条第一項第三号又は第二項第二号に掲げる定款の変更をする場合において、当該定款の変更をする持分会社の社員が当該定款の変更後の合同会社に対する出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、当該定款の変更は、当該払込み及び給付が完了した日に、その効力を生ずる。
2  前条第二項の規定により合同会社となる定款の変更をしたものとみなされた場合において、社員がその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、当該定款の変更をしたものとみなされた日から一箇月以内に、当該払込み又は給付を完了しなければならない。ただし、当該期間内に、合名会社又は合資会社となる定款の変更をした場合は、この限りでない。

合同会社変更:先生の一言

合同会社は新会社法の施行により新しく設けられた会社形態です。施行以前の会社組織は、株式会社・合名会社・合資会社・有限会社の4種類でした。特徴としては、社員が全員が有限責任であることや1名から設立できるなどがあります。施行により有限会社の新設ができなくなったため、合同会社を設立する件数の増加が見込まれます。個人事業・共同事業・大企業・ベンチャー事業を担う中小企業など、様々な企業からの設立が期待されます。合同会社の変更事由は様々ありますので、一度私たちにご相談ください。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
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