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合同会社設立の注意事項

合同会社設立の注意事項を以下にまとめています。

合同会社の事業目的について

  • ■ 事業目的が法律・公序良俗に反しないこと
  • ■ 利益を得る目的であること
  • ■ 事業目的が明確であり理解できること

合同会社の商号に使用できる文字

  • ■ 漢字・カタカナ・ひらがな・ローマ字
  • ■ アラビア数字(0、1、2、3、4、5、6、7、8、9)
  • ■ 符号(「&」「’」「-」「・」「,」「.」)

合同会社の商号に使用できない文字

  • ■ 会社の一部を表す文字(「○○支店」、「○○支社」)
  • ■ 一定の文字(銀行業を行う会社以外が「銀行」の文字)
  • ■ ローマ字の読みを括弧書き(ABC(エイビーシー)合同会社)
  • ■ 公序良俗に反する文字

合同会社の商号に使用できない文字

  • ■ 会社の一部を表す文字(「○○支店」、「○○支社」)
  • ■ 一定の文字(銀行業を行う会社以外が「銀行」の文字)
  • ■ ローマ字の読みを括弧書き(ABC(エイビーシー)株式会社)
  • ■ 公序良俗に反する文字

合同会社設立:先生の一言

合同会社を設立する前提として、どのような会社にするか決めなければなりません。決定をするときに注意することがたくさんあります。合同会社の商号はどのような文字を使用してもいいわけではありません。使用できる文字・できない文字の制限があります。資本金の要件が緩和され1円からでも設立できるようになりましたが、合同会社の運営資金や会社がどのような目的で活動するかによって、資本金の額を慎重に決定したほうがよいでしょう。合同会社は株式会社と異なり定款で定めれば事由に決定できることが多いです。そのため、合同会社の定款は慎重に作成するようにしましょう。合同会社の設立に不許可などはありませんので要件がそろっていれば設立できます。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
会社設立という新しいスタートだからこそ、合同会社の設立申請は私たちプロにお任せください。


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