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個人情報厳守

個人情報厳守

私どもは、お客様(ご相談者・ご依頼者含む)からいただいた情報に関し、守秘義務を遵守します。

行政書士には、守秘義務が課せられています。
以下に、行政書士に課せられているものをご紹介します。


行政書士倫理(秘密保持の義務)
第3条 行政書士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
2 行政書士は、その事務に従事する補助者又は事務員に対し、その者が職務上知り得た秘密を保持させなければならない。補助者又は事務員でなくなった後も、また同様とする。

行政書士法(秘密を守る義務)
第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

行政書士法(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第19条の3 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も、また同様とする。

合同会社設立:先生の一言

上記の通り、私たち行政書士には非常に厳しい秘密を守る義務が課せられています。合同会社設立にあたり、お客様から様々な情報をお伺いすることになります。私たちはお伺いした、個人情報の取扱には最大限注意を払う体制を社内で構築しております。安心してご依頼いただけるように上記守秘義務はもちろんのこと、社内でも更に厳しい個人情報厳守を掲げ取り組んでおります。また、私たちはお客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
会社設立という新しいスタートだからこそ、合同会社の設立申請は私たちプロにお任せください。


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会社設立なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様の会社設立を精一杯サポート致します。

私たちのサポート地域は日本全域です!

私たちは、日本中の合同会社設立の申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの合同会社の設立申請に関するお問い合わせをいただいています。
合同会社設立は地域により、会社設立を行う手順や必要書類が若干異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
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