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合同会社の所在場所変更

合同会社の所在場所変更

合同会社の所在場所変更についてご説明します。

合同会社の定款変更について

定款に合同会社の所在場所まで記載されているかで異なります。
以下で具体例を紹介します。
■ 定款で所在地として市町村まで定めている場合(大阪市、東大阪市等)
 ・同じ市町村内であれば定款変更は不要です。(大阪市内で地番変更だけの場合等)
■ 定款で所在地として地番等まで詳細に定めている場合(大阪市北区梅田○丁目○等)
 ・同じ市町村内でも定款の記載と異なるため、定款変更が必要となります。


法務局の管轄について

住所変更した場所によって、申請方法が異なる場合があります。
以下で具体例を紹介します。
■ 住所変更後でも管轄法務局が変わらない場合
 ・同様の法務局へ変更申請します。
■ 住所変更後に管轄法務局が変わる場合
 ・変更前の法務局及び変更後の法務局へ申請書を提出します。
 (申請は変更前の法務局へ両方の申請書を同時に提出します)
 ・上記の場合、変更にかかる登録免許税が6万円となります。
 (変更前の法務局及び変更後の法務局へ申請の合計額)
■ 商業・法人登記管轄区域
 ・大阪法務局: 大阪市(全区),枚方市,寝屋川市,交野市,守口市,門真市
 ・池田出張所: 池田市,豊中市,箕面市,豊能郡豊能町,能勢町
 ・北大阪支局: 吹田市,高槻市,茨木市,摂津市,三島郡島本町
 ・東大阪支局: 東大阪市,大東市,四條畷市,八尾市,柏原市
 ・堺支局  : 堺市,松原市,高石市,大阪狭山市
 ・富田林支局: 富田林市,河内長野市,羽曳野市,藤井寺市,南河内郡(太子町,河南町,千早赤阪村)
 ・岸和田支局: 岸和田市,泉大津市,貝塚市,泉佐野市,和泉市,泉南市,阪南市,泉北郡忠岡町,
         泉南郡(熊取町,田尻町,岬町)
 ※大阪法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧より引用


合同会社変更:先生の一言

合同会社の所在場所の変更は会社の住所が変わります。合同会社を移転させるためには、どこに移転するか・いつ移転するかを決めなければなりません。どこに移転するかで決定方法が変わってくるので注意が必要です。前提として合同会社の定款に、住所がどこまで記載されているかを確認します。○○市の記載である場合、移転先が同じ市町村内であれば業務執行社員の過半数の一致などで移転先など決定します。○○市○丁目○番の記載である場合、定款の変更を伴うため、社員全員の同意が必要となります。変更登記に必要な書類が変わってくるのでしっかり確認しましょう。移転先の管轄法務局が変わる場合、登録免許税の額が変わります。そのため移転先が決定した後には、所在地を管轄する法務局の確認が必要です。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
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