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合同会社とは

合同会社とは

合同会社とは・・・

合同会社の社員は出資することにより合同会社の構成員となり、会社の業務を執行したり会社を代表したりします。 合同会社は株式会社と異なり、株主や株主総会を置かないため、所有者と経営者が同一となる会社です。利益の分配や議決権の分配も、出資割合とは関係なく自由に認められます。

合同会社を設立するには・・・

会社法が施行され、合同会社設立が身近に感じられるようになりました。内容として、以下に一例をあげます。

  • ■ 資本金が1円からでも合同会社の設立ができます。
  • ■ 社員の人数が、1名から合同会社の設立ができます。
  • ■ 商号は、設立会社の所在場所に、同一商号がなければ使用できます。
  • ■ 有限会社が廃止され、新しく有限会社の設立はできません。

合同会社の責任とは・・・

合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資金を全額を払い込まなければなりません。社員は全て有限責任社員となり、間接有限責任を負います。

  • ■ 有限責任    :合同会社に出資した金銭等の範囲でのみ責任を負うこと
  • ■ 間接責任    :合同会社が負債を抱えて倒産した場合でも、社員は会社の債務について責任を負わないこと
  • ■ 間接有限責任  :合同会社の社員の責任は、有限責任と同時に間接責任でもあること

合同会社設立:先生の一言

合同会社の特徴として有限責任・定款自治があります。有限責任とは社員が出資額以上の責任を負わないというものです。定款自治とは出資額によらず、利益の配当割合や権限を会社の定款で自由に定めることができるというものです。会社法施行前では、このような形態の会社は認められていませんでした。株式会社と異なり定款作成後に公証人の認証は必要ありません。認証を受けないということは、チェックをしてもらわないため作成には注意が必要です。株式会社と違い株主などがおらず、社員で会社の意思決定ができるため迅速な会社運営が可能となるため小規模な企業に適した会社です。設立費用は株式会社と比べれば安くなっています。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
会社設立という新しいスタートだからこそ、合同会社の設立申請は私たちプロにお任せください。


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