
合同会社設立の関連法
会社法
第三編 持分会社
第一章 設立
(定款の作成)
第五百七十五条 合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、
その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
(定款の記載又は記録事項)
第五百七十六条 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 社員の氏名又は名称及び住所
五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
4 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、
その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
(合同会社の設立時の出資の履行)
第五百七十八条 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、
当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資
に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。
ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は
移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることを妨げない。
(持分会社の成立)
第五百七十九条 持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
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