合同会社変更の費用
合同会社変更の費用を以下にまとめています。
- ■ 費用:10,000円
- ■ 既存社員の地位を譲り受けた社員が加入する際の変更登記に課せられる登録免許税です
- ■ 合同会社の資本金の額が1億円を超える場合は、3万円が登録免許税の額になります
- ■ 出資を伴う加入の際は、資本金の変更に関する費用もかかります
- ■ 費用:30,000円
- ■ 合同会社の商号の変更登記をする際に課せられる登録免許税です
- ■ 費用:30,000円
- ■ 合同会社の目的の変更登記をする際に課せられる登録免許税です。
- ■ 費用:30,000円
- ■ 合同会社の所在場所の変更登記をする際に課せられる登録免許税です
- ■ 法務局の管轄区域外へ移転する場合は、旧と新登記所の両方で登録免許税が必要のため6万円となります
- ■ 費用:30,000円
- ■ 合同会社の資本金変更の登記をする際に課せられる登録免許税です
- ■ 社員加入等による資本金増加の場合、増加額の7/1000の金額になります
- ■ この金額が3万円に満たない場合は、一律3万円が登録免許税の額になります
合同会社変更の申請は設立申請と比べて費用も安くなっています。合同会社変更の費用とは変更登記の登録免許税を支払うことになります。変更内容によって登録免許税も変わります。資本金の変更にかかる費用は増加する資本金の額を基準とします。資本金が増加する額の1000分の7が3万円に満たない場合は一律3万円となりますが、超える場合は3万円以上支払うことになります。定款の記載事項を複数変更する場合には、同時に申請する場合3万円の支払いで済みます。役員の変更は合同会社の資本金額によって登録免許税が変わるので注意が必要です。数人の役員変更の登記を同時に申請する場合は、登録免許税が1万円(資本金が1億円を超える場合は3万円)で済みます。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
会社にとって重要な変更だからこそ、合同会社の変更申請は私たちプロにお任せください。
私たちは、日本中の合同会社変更の申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの合同会社の変更申請に関するお問い合わせをいただいています。
会社変更は地域により、会社変更を行う手順や必要書類が若干異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
合同会社変更の申請なら、私たち会社変更専門行政書士にお任せください。