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合同会社設立の費用も重要なポイントだと考えており、お値引きの交渉も前向きに承っております。

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合同会社設立の費用

合同会社設立の費用

合同会社設立の費用を以下にまとめています。

合同会社の定款認証料

  • ■ 費用:不要
  • ■ 定款とは、合同会社の組織や活動の規則を記載した書類のことです
  • ■ 合同会社を設立する場合には株式会社と異なり、公証人の認証は不要となります

合同会社の定款に貼る印紙代

  • ■ 費用:40,000円
  • ■ 書面で作成した定款の認証を得るためには、収入印紙を貼る必要があります
  • ■ 電子定款の場合は無料となります

合同会社の定款謄本を取得する費用

  • ■ 費用:不要

合同会社の登録免許税

  • ■ 費用:60,000円
  • ■ 合同会社の設立登記をする際に課せられる国税のことです
  • ■ 合同会社設立の登録免許税は、資本金額の7/1000の金額になります
  • ■ この金額が6万円に満たない場合は、一律6万円が登録免許税の額になります

合同会社設立:先生の一言

合同会社の設立が資本金1円からできるとしても、合同会社設立の手続きに費用がかかります。合同会社設立の手続きをご自身でされると、約10万円程度の費用がかかります。現在では電子定款が作成できる様になっており、お客様ご自身で設立手続きされるよりも依頼したほうが、定款に貼る収入印紙税が不要となり設立費用が安くなる場合があります。電子定款とはCD-Rなどの電子媒体に認証を受けたものです。WEB上で認証の手続きが受けられるイメージをもたれるかもしれませんが、通常通り公証役場で認証手続きを受けることになります。電子媒体は文書の扱いではなくなるため、印紙税法で非課税となり、印紙代の負担が不要となります。電子証明書の発行やソフトの購入などで約4万円の費用がかかります。行政書士に依頼すれば購入費もかからず、印紙代4万円も不要です。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
会社設立という新しいスタートだからこそ、合同会社の設立申請は私たちプロにお任せください。


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