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元技能実習生のベトナム人妻(配偶者ビザ)の永住ビザ申請

 永住ビザ事例 No.10 

愛知県にお住まいの日本人男性から永住ビザ申請のご依頼を受けました。

約4年前に国際結婚したベトナム人の妻がおり、結婚から4年が経過したため、日本の永住ビザを申請したいという事例です。

このご夫婦は、奥様が日本に技能実習生として来日中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。ご主人、奥様、お子様、奥様の連れ子2人の家族5人で暮されており、ご主人の収入が1000万円と生活も安定されておりますので、特に問題なく申請を進めることができました。

担当者
担当者

結婚ビザ申請からご依頼を頂いているお客様だったため、ことさらスムーズにお手続きを進めることができました。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

永住ビザ申請の内容

来日から永住ビザ申請までの経緯

来日

2019年5月

技能実習終了後ベトナムに帰国し、日本人男性と結婚するため短期滞在ビザで再来日

結婚

2019年5月

日本人男性と結婚し、結婚にともない配偶者ビザへ変更

第一子誕生

2019年9月

永住許可申請

2023年7月

永住ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 永住許可申請書
  • 永住許可申請理由書
  • 履歴書
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し
  • 所得証明書(3年分)
  • 納税証明書(1年分)
  • 納税証明書(その3)
  • 健康保険 被保険者証の写し(5人分)
  • 被保険者記録照会回答票の写し
  • 了解書

身元保証人に関する資料

  • 身元保証書
  • 在籍証明書
  • 課税証明書(3年分)
  • 納税証明書(3年分)
  • 納税証明書(その3)
  • 被保険者記録照会回答票の写し

その他の資料

  • 全部事項証明書(建物の分)
  • 全部事項証明書(土地の分)
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

永住ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 年金保険料の遅延・滞納
  • 年金免除期間がある
  • 健康保険料の遅延・滞納
  • 住民税の遅延・滞納
  • 年収に不安がある
  • 産休・育休期間がある
  • 扶養人数が多い
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 在留資格と活動内容が一致していない
  • 居住要件に不安がある
  • 就労要件に不安がある
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • 過去に永住ビザ申請が不許可になっている
  • 同居の家族に上記いずれかの問題がある
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス

永住許可申請をする場合、原則として引き続き10年以上日本に滞在していることが必要ですが、日本人と結婚している場合は、3年以上の婚姻生活があれば、引き続き日本に1年以上滞在していれば永住許可申請をすることができます。

先生のコメント

担当者
担当者

ただし、海外渡航日数が多い場合は日本に1年以上滞在しているとカウントされない場合がございますのでご注意ください。

関連リンク

永住ビザに関する情報はこちら!

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