在留資格認定証明書交付申請
- Application for Certificate of Eligibility -在留資格認定証明書交付申請とは?
在留資格認定証明書交付申請とは、海外にいる外国人が中長期間日本に滞在するための手続きとなります。許可になるとA5サイズの在留資格認定証明書が出入国在留管理局からご自宅に送られてきます。
在留資格認定証明書交付申請をする際は余裕を持った日程で行いましょう!
手続名 | 在留資格認定証明書交付申請 |
手続概要 | 日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。 なお、交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。 |
手続根拠 | 出入国管理及び難民認定法第7条の2 |
手続対象者 | 日本に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除きます。) |
申請時期 | 入国以前に交付を受けることができるように、余裕をもって提出してください。 |
申請提出者 | 1 申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人) 2 当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人 3 次の(1)~(3)のいずれかに該当する申請取次者等(上記1又は2の方に代わって申請を提出できる者※1) ※1 上記1又は2の方が,日本に滞在している場合に限られます。 (1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの (2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士 (3)申請人本人の法定代理人(※2) ※2 法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限られます。 |
必要書類 | 日本での活動内容(在留資格)に応じた申請書・資料を提出いただきます。 |
申請先 | 居住予定地,受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署 |
受付時間 | 平日午前9時から同12時、午後1時から同4時 |
オンライン申請 | 在留資格認定証明書交付申請は、オンラインで申請できます。 |
国への手数料 | 国への手数料はかかりません。 |
審査基準 | ・申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については、法務省令(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号))で定める基準に適合すること。 |
在留資格認定証明書の電子メール受領について | 令和5年3月17日から、在留資格認定証明書を電子メールで受領することができます。 |
標準処理期間 | 1か月から3か月 |
不服申立方法 | なし |
※法務省のHPから引用
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在留資格認定証明書交付申請
- ビザ(在留資格)を持っていない外国人が中長期間日本で暮らすために行う手続き
- 認定証明書交付申請書は申請をするビザ(在留資格)ごとにある
- 許可になるとA5サイズの認定証明書が送られてくる
- 認定証明書の有効期間は3カ月
- 日本で暮らす予定の外国人が海外にある日本国大使館・総領事館で認定証明書をもって査証申請を行う
- 査証を持って日本に入国してから在留カードをもらう
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代表行政書士
山中 健司
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