在留期間更新許可申請
- Application for Extension of Period of Stay -在留期間更新許可申請とは?

在留資格変更許可申請とは、すでに持っている在留資格の期間を延長するために行う申請になります。在留期間更新許可申請は書類だけを提出すれば確実に許可になるわけではありません。

在留期間更新許可申請は在留期間(満了日)の3ヵ月前から行うことができます!申請は余裕をもって!
手続名 | 在留期間更新許可申請 |
手続概要 | いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。 |
手続根拠 | 出入国管理及び難民認定法第21条 |
手続対象者 | 現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人 |
申請時期 | 在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する概ね3か月前から。ただし、入院、長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもあります。事前に、申請される地方出入国在留管理官署へお問い合わせください。) |
申請提出者 |
1、申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人) 2、代理人 3、申請人本人の法定代理人 4、取次者 (1)地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの ・申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員 ・申請人が研修又は教育を受けている機関の職員 ・外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体 ・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員 (2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの (3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭することができない場合(注2)には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者(注3)(注4)で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの (注1)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参願います。 (注2)理由書(任意様式)等を持参願います。 (注3)申請人との関係を証明する資料(住民票等)を持参願います。 (注4)例として、以下の場合が認められます。 ・在留資格「特定活動」告示第25号(医療滞在)に該当する活動を行う者に代わって申請等を行う同告示第26号(同行者)に該当する者 ・代理人等他に申請等を行う者がおらず、中長期在留者本人が、刑事施設等に収容されている、児童相談所又は婦人相談所等に入所している等の理由により出頭できない場合におけるこれらの施設の職員 ・代理人等他に申請等を行う者がいない老人ホーム等にいる中長期在留者に代わって申請等を行う当該老人ホーム等の職員等 ・留学等の在留資格を有し、単身で本邦に在留するなど代理義務者が存在しない16歳未満の中長期在留者については、当該中長期在留者が所属する教育機関等の職員等 ・児童養護施設等に所属する、同居する代理義務者が存在しない16歳未満の中長期在留者については、当該中長期在留者が所属する児童養護施設等の職員等 ※取次者が、在留期間更新許可申請を提出する場合には、申請人本人は地方出入国在留管理官署への出頭は要しないものの(当局において直接お尋ねしたい点がある場合は出頭していただく場合もあります。)、日本に滞在していることが必要です。 |
国への手数料 | 許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で国に納付) |
必要書類 | 変更予定の活動内容(在留資格)に応じた申請書・資料を提出いただきます。 |
申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
受付時間 | 平日午前9時から同12時、午後1時から同4時 |
オンライン申請 | 在留期間更新許可申請は、オンラインで申請できます。 |
審査基準 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(外交及び公用の項の下欄に掲げる活動を除く。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること。 |
標準処理期間 | 2週間~1か月 |
不服申立方法 | なし |
※法務省のHPから引用
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在留期間が残っているからという理由は危険!?
在留資格の取消しとは?
在留資格の取消しとは、日本で暮らしている外国人が、偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合や、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、在留資格を取り消す制度です。例えば、A会社に勤務するために、在留期間3年の在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持っていた場合、1年目で会社を辞めてしまうと、その後転職等を行わないかぎり、無職のまま3か月以上経過すると例え在留期間の満了の日まで2年以上残っていたとしても在留資格の取消しの対象になってしまいます。
就労資格証明書とは?
就労資格証明書とは、自らの在留資格で行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書の交付を受けるための申請です。具体的な例として、外国人が最初にA会社で働くために取得した在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持っていて、それからB会社に転職した場合、B会社で行っている仕事が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当するかどうかは明確ではありません。そのため、B会社での仕事内容が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当するかどうかを確認するために、就労資格証明書の交付申請が必要となります。
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代表行政書士
山中 健司

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