神奈川にお住まいの中国人女性から定住者ビザ申請のご依頼を受けました。
約10年前に日本人夫との結婚のために来日し、それから日本で暮らしていたものの、日本人夫の家族との同居に耐えられず離婚してこれからも日本で暮らしていきたいという中国人女性の事例です。
離婚に伴う定住者ビザ申請は告示外定住となります。大きな要件として、「日本での夫婦生活が3年以上経過している」や「安定した収入がある」の二つがあります。今回の場合は、日本での夫婦生活が10年以上あり、離婚後も中国人女性は会社員として働いているので安定した収入がありました。また、今回の定住者ビザ申請にあたり、前夫が身元保証人として協力してくれた案件です。
定住者ビザ申請の際は、身元保証人が必要になります。身元保証人として、日本人の友だちが協力してくれるケース、日本人の前妻・前夫が協力してくれるケースなどがあります。
定住者ビザ申請の内容
定住者ビザ申請に至るまでの経緯
2009年9月
友人からの紹介により知り合った日本人夫と結婚
2010年1月
2021年12月
日本人夫の家族との同居に耐えられず離婚
2022年1月
定住者ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 在留資格変更許可申請理由書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 戸籍謄本
- 住民票
- 在職証明書に関する補足説明書
- 在職証明書
- 令和2年度所得課税証明書及び納税証明書に関する補足説明書
- 令和3,2年度所得課税証明書
- 令和3,2年度納税証明書
- 残高証明書
身元保証人に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 令和3年度所得課税証明書
- 令和3,2年度納税証明書
- 残高証明書2通
- 嘆願書
申請人の雇用主に関する資料
- 住民票
- 令和2年分確定申告書控の写し
- 在職証明書
- 令和3年度課税証明書
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
定住者ビザ申請のポイント
- 特になし
- 実質的な婚姻期間が3年以下
- 安定した収入がない
- 日本人の実子がいない
- 日本人の実子の親権・監護権がない
- 日本人の実子を養育していない
- 14日以内の届出をしていない
- 海外の親権証明書がない
- 海外の扶養証明書がない
- 17歳の誕生日を過ぎている
- 法律違反がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 身元保証人の保証力に不安がある
- その他
日本人の実子がいない
離婚に伴う定住者ビザ申請の場合は、日本人の実子がいるケースがあります。その場合は、日本人の実子の親権・監護権がある、日本人の実子を養育しているなどの条件をクリアしていれば、定住者ビザへの変更がしやすくなります。ただ、今回の場合は、日本人の実子がいないため上記のケースには当てはまらず、告示外定住ということもあり難しい申請になります。
過去のビザ申請で嘘の記載がある
ビザ申請の場合は、過去に提出した書類との整合性が重要となります。今回の場合は、約1年前に結婚ビザの更新をしており、その際に日本人夫と別居している点とこれから別居を解消する点を伝えた結果、引き続き1年の結婚ビザを出していただきました。しかし、別居は解消されず離婚に至り、この度の定住者ビザ申請を行うことになりました。そのため、申請先である出入国在留管理局に前回の申請は何だったのかと疑いをもたれてしまい、とても大変な申請でした。
先生のコメント
ビザ申請では、過去の申請書類の内容が非常に重要になるので、過去の申請書のコピーを必ずとっておきましょう。過去の申請書のコピーを持っていない場合は、ご依頼の際にできる限り過去の申請の内容を詳細にお伝えください。
関連リンク
ページ番号:S-00002385