ビザ申請の用語集【多重国籍】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【多重国籍】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「多重国籍(たじゅうこくせき)」という用語について解説します。

多重国籍(たじゅうこくせき)とは?

多重国籍(たじゅうこくせき)とは、同時に二つ以上の国籍を持っている状態を指します。これは「国籍の積極的抵触」とも呼ばれ、国ごとに制度が異なるため、多重国籍を認める国とそうでない国があります。

多重国籍にはいくつかの問題点が指摘されています。例えば、複数の国から兵役や納税などの義務を求められる可能性があるほか、いずれの国が外交的保護を行うかといった点でも混乱が生じる場合があります。そのため、かつては「人は一つの国籍のみを持つべき」という国籍単一の原則が広く採用されていました。

しかし、グローバル化が進む現代では人の移動や国際的なつながりが増え、こうした原則が現実に即さないとの指摘もあります。現在では、アメリカ合衆国、カナダ、イギリス、フランス、イタリア、ロシアなど、多くの欧米諸国が条件付きで多重国籍を認めています。一方で、イラン、インドネシア、スリランカ、ネパールなど、いまだに多重国籍を認めていない国も存在します。

日本では、国籍法第14条に基づき、日本と外国の両方の国籍を持つ人(重国籍者)は、原則として一定の期限までにいずれかの国籍を選択する義務があります。仮に期限を過ぎた場合でも選択は求められ、選択しないまま放置した場合には、法務大臣から「国籍選択の催告」がなされることがあります。この催告を受けた日から1か月以内に日本国籍を選択しないと、日本国籍を失う可能性があります。

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