ビザ申請の用語集【国籍】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【国籍】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「国籍(こくせき)」という用語について解説します。

国籍(こくせき)とは?

国籍(こくせき)とは、ある人が特定の国の構成員である資格を意味します。国籍は、国家が存立するうえで不可欠な「国民」の存在を保証する重要な概念であり、すべての国において存在しています。

国によって、どのような人を国民と認めるかの基準は異なります。これは各国の歴史、伝統、政治・経済情勢などに基づいて定められており、どの範囲の人に国籍を与えるかは、それぞれの国が自ら決定できる権限を持っています。ただし、ある国が他国の国籍を有するかどうかを決めることはできません。

国籍を与える基準には主に二つの考え方があります。一つは出生地主義で、これはその国で生まれた子どもに国籍を認める方式です。もう一つは血統主義で、自国民の子として生まれた場合に国籍を認める方式です。日本では主に血統主義が採用されています。

世界には約1500万人以上の無国籍者がいるとされ、どこの国からも国民として認められていない人々が存在します。たとえば、難民の子どもや、出生時に両親の所在が不明だったり、両親が無国籍だったりする場合などがこれにあたります。日本ではこうした事情に配慮し、一定の条件の下で日本国内で生まれた無国籍の子どもに日本国籍を付与する措置が取られています。

日本では「国籍法(昭和25年法律第147号)」に基づき、日本国籍の取得や喪失に関する詳細な規定が定められています。

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