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中国赴任中に出会った中国人妻の結婚ビザを取得する

中国赴任中に出会ったご夫婦が結婚ビザ申請をする場合、ご主人だけ先に日本に帰る必要はありません。

日本にいるご親族の協力があれば、夫婦二人が中国にいながら結婚ビザ申請を行い、夫婦一緒に帰国して日本での生活を始めることができます。

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中国赴任中に出会った中国人妻の結婚ビザを取得する際の3つのポイント

夫婦が中国にいる状態で中国人妻の結婚ビザ申請をする場合、最初に知っておきたいことは以下の3点になります。

  1. 結婚ビザ申請は日本にある出入国管理局で行う必要があります
  2. 結婚ビザ申請をする人または申請代理人は日本に住所を有する必要があります
  3. 中国人妻や日本人夫以外の人でも日本で暮らしている家族であれば代理人として結婚ビザ申請をすることができます

日本に帰国せず中国にいながら結婚ビザ申請をするポイント

  1. 日本への一時帰国の短期滞在ビザから結婚ビザに変更申請することはできません
  2. 日本人の夫が中国赴任を終える前に、中国人妻だけ日本で暮らす結婚ビザを申請することはできません
  3. 結婚ビザ申請の協力を家族に頼む場合、日本人の夫・中国人妻のどちらの家族でも日本で暮らしていれば頼むことができます
  4. 日本人の夫の家族に協力してもらう場合、三親等内の姻族である必要があります
  5. 中国人妻の家族に協力してもらう場合、六親等内の血族である必要があります

親族が申請に行けない場合でも申請取次制度があります

親族が結婚ビザの申請をする場合、出入国在留管理局の窓口に直接書類を提出する必要がありますが、出入国管理局は各都道府県に1~2か所しかありません。また、空いているのは平日の午前9時~午後4時までとなっています。

そのため、親族から「申請代理人になるのはいいけど、提出するのはちょっと…」と断られてしまうことも十分に考えられます。

ですが、ご安心ください。申請取次制度という制度があり、申請取次者の資格を持っている行政書士であれば、親族の代わりに書類を提出することができます。

弊所には申請取次者の資格を持っている行政書士が在籍しているため、日本にいる親族の負担も最低限に抑えることができます。

親族が日本にいない場合は申請取次制度は使えません

協力してくれる親族がいない、親族はいても協力してくれるか分からないといった状況の方もいらっしゃると思います。

その場合は残念ですが、申請取次ができないため、日本人の配偶者が一人で先に帰国し結婚ビザを申請する、もしくは、短期滞在ビザで中国人妻が一緒に帰国し、在留期限が来るまでに結婚ビザの許可をもらうなどの手段を取る必要があります。

そのような場合でも、ご依頼を頂ければ、最短で結婚ビザの許可が出るようにサポートさせて頂きます。中国からでもお気軽にご相談ください!

まとめ

  • 夫婦二人ともに中国にいる状態でも結婚ビザ申請をする方法はある
  • 夫婦二人ともに中国にいながら結婚ビザ申請をするには日本で暮らしている家族の協力が必要です
  • 日本の家族が入管に行けなくても行政書士に依頼すれば代わりに書類を提出してもらうことができる

役立つ情報

【基本情報】

ビザ申請先 住所地を管轄する入管
審査期間 1ヶ月~3ヶ月
申請枚数 30枚~50枚ほど
ご依頼の目安時期 来日したい6ヶ月前
正式名称 日本人の配偶者等在留資格

【中国人の結婚ビザ所持者数(人)】

2019年 28,952人
2020年 27,063人
2021年 25,381人
2022年 24,778人
2023年 25,102人

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

中国赴任中に出会った中国人妻と日本で暮らすためには結婚ビザを取得する必要があります。

中国赴任中や中国駐在中に奥様と出会って結婚する日本人と中国人のご夫婦は多くいらっしゃいます。

結婚してすぐのご夫婦はもちろん、結婚後に長期間、中国で暮らしている中国在住のご夫婦の結婚ビザ申請も、多数のご依頼を頂いております。

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