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中国人との国際結婚でよくあるお悩みをご紹介

日本人の国際結婚の相手国として依然として人気があるのが中国です。理由としては、文化的な共通点や地理的な近さに加え、経済的なつながりも強いことが挙げられます。

このページでは、日本人と中国人の国際結婚でよくあるお悩みをピックアップし、プロの視点から解説しております。

「日本人と中国人の国際結婚や配偶者ビザ申請については、お電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」

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【お悩みその1】日本人と中国人の国際結婚に関するトラブルについて

日本人と中国人の国際結婚では、文化や法律の違いからさまざまなトラブルが発生することがあります。主なトラブルの種類とその対策を紹介します。

◆ 結婚詐欺の問題

中国人女性にお金を送ったらいきなり連絡が取れなくなったり、さらにお金を要求されたりとトラブルは尽きません。結婚してしまっている場合は、自分の妻が結婚詐欺とは思いたくないので見抜くことは難しいでしょう。

偽装結婚の目的は、お金かビザです。日本のビザ(配偶者ビザ)を取得できれば、仕事の制限がないので日本で自由に働くことが出来る上に、3年後には永住ビザも取得できる可能性がでてきます。更に帰化して日本国籍を取得したら日本のパスポートが手に入るので、日本人との偽装結婚を中国人は未だに多いです。

POINT《結婚詐欺を見破る方法について》
  • 中国人女性と二人で何度も直接会うことが何よりも重要です
  • 中国人女性が中国にいる場合は、短期滞在ビザで日本に呼ぶこともできます
  • 日本人は15日以内なら中国にノービザで行けるので会いに行きましょう
  • チャットやメール、直接会ったときのコミュニケーションは問題なく取れているか、本人で間違いないかを意識しましょう
  • どんな理由でもお金を要求されたら危険信号だとお考えください
  • 知り合いの日本人の妻が中国人で、その中国人から紹介される場合でもトラブルに合うことがあります
  • 結婚を決める前にお互いの家族に挨拶して写真を撮っておきましょう

◆ 言葉の壁とコミュニケーションの問題

日本人と中国人の国際結婚では、言葉の壁が大きな課題となることがあります。特に、日常生活における細かいニュアンスの違いから誤解が生じやすく、些細なことが大きなトラブルに発展することもあります。

POINT《言葉の壁を乗り越えるための対策》
  • お互いの言語を学ぶ努力をしましょう。特に、生活に必要な基本的な会話は覚えておくことが重要です。
  • 通訳アプリや翻訳機能を活用して円滑なコミュニケーションを図りましょう。
  • 言葉だけでなく、ジェスチャーや表情など非言語コミュニケーションも活用するとスムーズに伝わりやすくなります。
  • 文化の違いによる価値観のズレを理解し、相手の考えを尊重する姿勢を持ちましょう。

◆ 家族関係の問題

日本と中国では、家族の考え方や親との関係性に大きな違いがあります。中国では親や親戚とのつながりが強く、結婚後も頻繁に関わることが一般的です。そのため、日本人の感覚では理解しにくい要求が出てくることもあります。

POINT《家族との関係を良好に保つための対策》
  • 相手の家族との関係について事前にしっかりと話し合い、価値観の違いを理解しましょう。
  • 中国人配偶者の親が経済的支援を求めてくることもあります。どこまで対応するか、夫婦でルールを決めておくことが大切です。
  • 日本と中国の家族観の違いを学び、お互いの文化に敬意を払う姿勢を持つことが重要です。

【お悩みその2】日本人と中国人が国際結婚した場合の苗字について

日本人と中国人が国際結婚した場合、苗字をどうするかというお悩みをよく聞きます。

実は、日本人同士の結婚とは違い、日本人と中国人が国際結婚しても苗字は変わることはありません。例えば、日本人の田中さんと中国人の王さんが国際結婚した場合、結婚後も田中さんは田中さん、王さんは王さんのままです。

ただし、日本人は結婚を理由に結婚相手と同じ名字に変更する手続きをすることができます。中国人の場合、結婚が理由であっても苗字の変更をすることはできません。

◆ 通称について

中国人は結婚により苗字を変更することはできませんが、日本で暮らす場合は本国名とは別に日常的に使用している日本式の名前を通称として登録することができます。登録された通称は住民票に記載されますが、在留カードや特別永住者証明書には記載されません。

通称は市区町村役場で、通称記載申出書と配偶者の氏名や通称を確認できる出生証明や婚姻証明(原本と訳文)、戸籍謄本等を提出することにより名乗ることができます。

POINT《日本人が苗字を変更する手続きについて》

●婚姻後6カ月以内にできる手続きについて
婚姻後6カ月以内であれば、外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)を提出することにより家庭裁判所の許可なしに外国人配偶者の氏を称することができます。

●姻後6カ月以上経過している際の手続きについて
婚姻後6カ月以上経過している場合や、複合姓(※夫と妻の姓を組み合わせて合体させた苗字のこと)に変更する場合、外国人配偶者の通称名に変更する場合などは家庭裁判所で氏の変更許可の申立てが必要となります。

【お悩みその3】日本人と中国人が国際結婚した場合の子供の国籍について

日本人と中国人が国際結婚した場合、子供の国籍がどうなるかというお悩みをよく聞きます。

日本人と中国人が国際結婚した場合、日本も中国も血統主義(※生まれた場所が国内外にかかわらず、その国の国籍を有する父または母の子として生まれた子にその国の国籍を与えること)であるため、親の国籍を子どもが受け継ぐことになります。

ただし、日本も中国も二重国籍を認めていないため、出生地や親の在留資格、出生後の手続きによって子どもが受け継ぐことのできる国籍が変わります。

日本で生まれた場合は、中国人親が日本に定住しているのであれば日本国籍のみになります。中国人親が日本に定住していないのであれば二重国籍となりますが、中国国籍は持っているものの、中国戸籍(戸口)の登録がない(通称:みなし国籍)という状態になってしまいます。そのため、正式に中国国籍を取得するのであれば、中国本国での中国戸籍(戸口)の登録が必要になります。

※日本で生まれた場合の子供の国籍について詳しく知りたい場合は在日本中国大使館・領事館等にお問合せ下さい。

中国で出生した場合は、3か月以内に出生の届出とともに日本国籍を留保する旨の届出を行うと、日本国籍を取得でき20歳まで二重国籍でいることができます。届出を行わない場合は、中国国籍のみになります。

POINT《中国生まれの二重国籍の子供について》

中国は、二重国籍を認めていないため、日本国籍と中国国籍の二重国籍の子供が日本のパスポートで中国を出国することができません。そのため、中国で生まれた二重国籍の子供が日本で暮らす際は、中国のパスポートで出国するため(二重国籍の維持のため)に日本の配偶者ビザを申請するケースが多いです。

役立つ情報

【基本情報】

ビザ申請先 住所地を管轄する入管
審査期間 1ヶ月~3ヶ月
申請枚数 30枚~50枚ほど
ご依頼の目安時期 来日したい6ヶ月前
正式名称 日本人の配偶者等在留資格

【中国人の名字ランキング】

1位
2位
3位
4位
5位

先生の一言

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

弊所では、これまでに様々な日本人と中国人のご夫婦から国際結婚や配偶者ビザのご依頼を受けてきております。

そのため、日本人と中国人ご夫婦が持たれているお悩み事や抱えられているトラブルについてもよく理解しており、それぞれの状況に応じた適切なサポートを提供してまいりました。

当事務所では、ご夫婦のご不安を解消し、スムーズに手続きを進められるよう、丁寧にサポートしております。

ビザ申請に必要な書類の準備から、結婚手続きに関するアドバイス、さらには申請前や申請後の注意点まで、専門家の視点からしっかりとアドバイスさせていただきます。

国際結婚や配偶者ビザに関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

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