責任者の条件
化粧品製造販売業許可・化粧品製造業許可を取得する上で必要な、「総括製造販売責任者」「品質保証責任者」「安全管理責任者」「責任技術者」になることが出来る条件をご案内しています。
「化粧品の業許可に必要な責任者でお困りなら!!」
- 責任者になることができる方はいますか?(例:薬剤師、大学等で化学専攻)
- 取扱う化粧品は決まっていますか?
- 人と物の導線、製造の手順、衛生面の管理は大丈夫ですか?
◎化粧品製造業許可 申請から1ヶ月半後に許可 : 東京都 株式会社T様
前略 山本先生 株式会社TのYです。先ほど東京都健康保険局医薬品審査係の方から化粧品製造業と医薬部外品製造業の【許可が下りました】との連絡が入りました。本当にありがとうございます。先生から事前教育・ご指導を頂かなければ、かなり厳しい状況での審査になっていた事が終わってみて痛感しております。
◎化粧品製造業許可 申請から2ヶ月後に許可 : 大阪府 株式会社M様
山中様 お世話になります。株式会社MのFです。この度の化粧品製造業の許可取得に向け、多大なご尽力をいただき誠にありがとうございました。早速、海外から化粧品を輸入する手配を進めており、この先も山中先生にお力をお借りすることもあるかと存じ上げますので、その際には宜しくお願い致します。後略
※ 弊所は多くの実績があるので、「自社では難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
薬事法施行規則第85条
- ・薬剤師
- ・旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
- ・旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者
- ・厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
- ■ 品質保証責任者の監督及び品質保証責任者の意見の尊重
- ■ 品質情報等品質保証責任者からの報告等に対して、必要な措置を決定し、その実施を品質保証責任者に指示する
- ■ 品質保証責任者と安全管理責任者その他関係する業務の責任者との密接な連携を図らせる
- ■ 安全管理責任者の監督及び安全管理責任者の意見の尊重
- ■ 安全管理責任者と品質保証責任者その他の化粧品の製造販売に係る業務の責任者との密接な連携を図らせる
GQP省令第17条
職歴、経験年数、教育訓練状況、学歴等を総合的に判断した上で、品質管理業務を責任を持ってまかせることのできる者で、かつ化粧品の販売に係る部門に属さない者その他品質管理業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ばすおそれのない者を品質保証責任者として置くこと
- ■ 品質管理業務を統括する
- ■ 品質管理業務が適正かつ円滑に行われていることを確認する
- ■ 品質管理業務の遂行のために必要なときは、総括製造販売責任者に文書により報告する
- ■ 品質管理業務の実施に当たり、必要に応じ製造業者等その他関係する者に対し、文書による連絡又は指示を行うこと
GVP省令第13条(第15条により準用)
安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者で、かつ化粧品の販売に係る部門に属さない者その他安全確保業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ばすおそれのない者を安全管理責任者として置くこと
- ■ 安全確保業務を統括する
- ■ 安全確保業務が適正かつ円滑に行われていることを確認し、その記録を作成し、保存する
- ■ 安全確保業務の遂行のために必要なときは、総括製造販売責任者に文書により報告し、その写しを保存する
薬事法施行規則第91条
- ・薬剤師
- ・旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
- ・旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品又は化粧品の製造に関する業務に三年以上従事した者
- ・厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
- ■ 製造全般を統括する
- ■ 構造設備の品質安全を確保する
同一所在地に勤務するものであって、それぞれの業務に支障を来さない等、兼務することによって合理性がある範囲において可能。
※ 3役を同一人物でも可能
品質保証責任者がその業務を行う事務所と同一施設内に製造所を有する場合、品質保証責任者と責任技術者の兼務可能。
責任技術者の管理に支障なく、自社製品を取り扱うのであれば、製造業(包装・表示・保管)の責任技術者と製造業(一般)又は製造業(包装・表示・保管)の責任技術者が兼務可能。
同一所在地に勤務するものであって、それぞれの業務に支障を来さない等兼務することに合理性がある範囲におて可能。
■ 責任者を兼務したい方!
責任者の兼務に関する資料
【化粧品製造業許可の気になるランキング】
1位 | 責任技術者 |
---|---|
2位 | 構造設備 |
3位 | 衛生面 |
※弊所の実績によるランキング
【化粧品製造業者数 都道府県別】
東京 | 733 |
---|---|
大阪 | 569 |
埼玉 | 244 |
神奈川 | 207 |
千葉 | 172 |
全国合計 | 3,260 |
初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
化粧品製造業許可申請の専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や化粧品製造業許可申請の最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。
お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、化粧品製造業許可申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは、私たちが完全にサポートするのでご安心ください。
書類作成・書類精査・薬務課との打合せなどは全て弊所で行います。
都道府県庁・保健所へ申請を行います。(一部の地域の方はご本人が申請へ行きます)
申請後に実地調査が行われ、この時に製造工程や知識の確認などが行われます。
申請前の事前教育・指導もサポートしておりますので完全にお任せください。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。
化粧品製造業許可は化粧品の製造(包装・表示・保管を含む)を行う許可のため、化粧品製造業許可を取得していても化粧品の販売(市場へ出荷)を行うことはできません。化粧品製造業は、お客様が化粧品の製造や保管などを行う場合に必要となります。更に詳しくご説明すると「一般区分」と「包装・表示・保管区分」の2つに区分されています。また、化粧品製造業許可を取得するためには責任技術者の設置が必要となります。化粧品製造業許可申請の専門家として書類作成や実地調査をスムーズに進めることで、少しでも早く化粧品製造業許可を取得できるようにサポートしています。
- 項目別で選択可能
- 化粧品に関する情報満載
- 格安の化粧品料金
- 追加料金一切なし
- 一般・包装表示保管区分
- 化粧品の製造・加工
- 条件・要件を確認
- 薬事の専門行政書士
- 安全管理責任者
- 回収や情報収集が重要
- ご質問とご回答
- 初回相談無料!!
- 化粧品って何?
- 化粧品の知識
- 必要な書類一覧
- 書類作成・アドバイス
- 質保証責任者
- GQP省令に基づき作成
- 自社ブランドを持つ
- 化粧品を販売したい
私たちは、日本全国の化粧品製造業許可申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの化粧品製造業許可申請に関するお問い合わせをいただいています。
化粧品製造業許可申請は建物の構造や取扱う商品。行う業務内容などによって大きく異なります。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
化粧品製造業許可申請なら、私たち行政書士にお任せください。