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化粧品製造業許可の要件や条件

化粧品製造業許可の要件や条件

化粧品製造業許可を取得するための要件や条件をご紹介しています。
要件を満たすためには、ハード面とソフト面の両方を兼ね備える必要があります。
「化粧品の製造業者として、新たなビジネス展開を考えている方は!!」

化粧品製造業許可申請専門のコモンズ行政書士事務所

化粧品製造業許可の取得をお考えなら、まずは責任技術者をお探しください。ほとんどの方が責任技術者を見つけることができず断念されています。

ご依頼ポイント

  • 料金化粧品料金
  • 相談無料初回相談無料
  • 特典不許可は全額返金
  • 安心追加料金なし
  • 全国対応全国対応
  • 土日事前予約制
  • 実績相談件数/年
  • CS満足度以上

コモンズは常にフルサポート

  • 責任技術者の資格要件も弊所で確認します。
  • 構造設備・衛生管理・人物の導線も全てサポートします。

お問い合わせ(無料)

  • コモンズ行政書士事務所
  • TEL:0120-1000-51
  • 受付時間
  • mailお問い合わせ

ここだけは押さえておきたいポイント【化粧品製造業許可】

  • チェック責任技術者になることができる方はいますか?(例:薬剤師、大学等で化学専攻)
  • チェック取扱う化粧品は決まっていますか?
  • チェック人と物の導線、製造の手順、衛生面の管理は大丈夫ですか?

お客様の声

◎化粧品製造業許可 申請から1ヶ月半後に許可 : 東京都 株式会社T様
前略 山本先生 株式会社TのYです。先ほど東京都健康保険局医薬品審査係の方から化粧品製造業と医薬部外品製造業の【許可が下りました】との連絡が入りました。本当にありがとうございます。先生から事前教育・ご指導を頂かなければ、かなり厳しい状況での審査になっていた事が終わってみて痛感しております。

◎化粧品製造業許可 申請から2ヶ月後に許可 : 大阪府 株式会社M様
山中様 お世話になります。株式会社MのFです。この度の化粧品製造業の許可取得に向け、多大なご尽力をいただき誠にありがとうございました。早速、海外から化粧品を輸入する手配を進めており、この先も山中先生にお力をお借りすることもあるかと存じ上げますので、その際には宜しくお願い致します。後略

※ 弊所は多くの実績があるので、「自社では難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。

化粧品製造業許可とは

条件1  申請者(法人の場合は役員を含む)の人的要件

□法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取り消しの日から3年を経過していない者
□禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、または執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
□上記2つに該当する者を除くほか、この法律、麻薬および向精神薬取締法、毒物および劇物取締法その他薬事に関する法令またはこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない
□成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
□心身の障害により化粧品製造販売業者の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
※申請者(法人の場合は役員を含む)は上記5つに該当しないこと。

条件2  一般区分の化粧品製造業者の製造所の構造設備

□当該製造所の製品を製造するのに必要な設備および器具を備えていること
□製品、原料および資材を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること
□製品等および資材の試験検査に必要な設備および器具を備えていること。ただし、当該製造業者等の他の試験検査設備または他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合、この限りでない
□作業所は、次に定めるところに適合するものであること
■ 換気が適切であり、かつ、清潔である   ■ 常時居住する場所および不潔な場所から明確に区別されている
■ 作業を行うのに支障のない面積を有する  ■ 防じん、防虫および防そのための構造または設備を有する
■ 床は板張り、コンクリート又は準ずる物  ■ 廃水および廃棄物の処理に要する設備または器具を備えている

条件3  包装・表示・保管区分の化粧品製造業者の製造所の構造設備

□製品、原料および資材を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること
□作業を適切に行うのに支障のない面積を有すること
□製品等および資材の試験検査に必要な設備および器具を備えていること。ただし、当該製造業者等の他の試験検査設備または他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合、この限りでない

条件4  責任技術者の設置

□薬剤師
□高校またはこれと同等以上の学校で、薬学または化学に関する専門の過程を修了した者
□厚生労働大臣が上記3つにあげるものと同等以上の知識経験を有すると認めた者
□高校またはこれと同等以上の学校で、薬学または化学に関する科目を修得した後、医薬品または化粧品の製造に関する業務に3年以上従事した者
※薬事法上の製造業の許可がある場所での実務経験が必要となります。一般区分の製造業許可の責任技術者となるには、包装・表示・保管区分の製造業における実務経験ではなれません。


化粧品製造業許可の手続きランキング & 都道府県別業者数

【化粧品製造業許可の気になるランキング】

1位 責任技術者
2位 構造設備
3位 衛生面

※弊所の実績によるランキング

【化粧品製造業者数 都道府県別】

東京 733
大阪 569
埼玉 244
神奈川 207
千葉 172
全国合計 3,260

手続きの流れ ★簡単3ステップ★

初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
化粧品製造業許可申請の専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や化粧品製造業許可申請の最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。

お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、化粧品製造業許可申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは、私たちが完全にサポートするのでご安心ください。
書類作成・書類精査・薬務課との打合せなどは全て弊所で行います。

都道府県庁・保健所へ申請を行います。(一部の地域の方はご本人が申請へ行きます)
申請後に実地調査が行われ、この時に製造工程や知識の確認などが行われます。
申請前の事前教育・指導もサポートしておりますので完全にお任せください。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。


化粧品製造業許可:先生の一言

化粧品製造業許可は化粧品の製造(包装・表示・保管を含む)を行う許可のため、化粧品製造業許可を取得していても化粧品の販売(市場へ出荷)を行うことはできません。化粧品製造業は、お客様が化粧品の製造や保管などを行う場合に必要となります。更に詳しくご説明すると「一般区分」と「包装・表示・保管区分」の2つに区分されています。また、化粧品製造業許可を取得するためには責任技術者の設置が必要となります。化粧品製造業許可申請の専門家として書類作成や実地調査をスムーズに進めることで、少しでも早く化粧品製造業許可を取得できるようにサポートしています。

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化粧品製造業なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様の化粧品製造業許可を精一杯サポート致します。

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私たちは、日本全国の化粧品製造業許可申請をサポートしています。
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化粧品製造業許可申請は建物の構造や取扱う商品。行う業務内容などによって大きく異なります。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
化粧品製造業許可申請なら、私たち行政書士にお任せください。