化粧品のGVP手順書
化粧品製造販売業者としてGVP手順書とGQP手順書の作成でお困りではありませんか?
弊所では、GVP・GQP手順書作成のみの作成代行も行っております。
「化粧品の販売元として商品を世の中に出したいなら!!」
- 総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者になることができる方はいますか?
- 取扱う化粧品は決まっていますか?
- 化粧品の製造をする会社(自社?他社?)は決まっていますか?
◎化粧品製造販売業許可 申請から1ヶ月半後に許可 : 東京都 株式会社T様
前略 山本先生 株式会社TのYです。先ほど東京都健康保険局医薬品審査係の方から化粧品製造販売業と医薬部外品製造販売業の【許可が下りました】との連絡が入りました。本当にありがとうございます。先生から事前教育・ご指導を頂かなければ、かなり厳しい状況での審査になっていた事が終わってみて痛感しております。
◎化粧品製造販売業許可 申請から2ヶ月後に許可 : 大阪府 株式会社M様
山中様 お世話になります。株式会社MのFです。この度の化粧品製造販売業の許可取得に向け、多大なご尽力をいただき誠にありがとうございました。早速、海外から化粧品を輸入する手配を進めており、この先も山中先生にお力をお借りすることもあるかと存じ上げますので、その際には宜しくお願い致します。後略
※ 弊所は多くの実績があるので、「自社では難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
1、GVP手順書は安全管理に関する手順書です!
※ GVP手順書作成ならお任せください!
GVP手順書【化粧品】
総括製造販売責任者の業務
□安全管理責任者を監督すること
□安全管理責任者の意見を尊重すること
□安全管理責任者と品質保証責任者その他関係する業務の責任者との密接な連携を図らせること
安全管理責任者の業務
□安全確保業務を統括すること
□安全確保業務が適正かつ円滑に行われているか確認し、その記録を作成し、保存すること
□必要があると認めるときは、総括製造販売責任者に対し文書により意見を述べ、その写しを保存すること
安全管理情報の収集
□安全管理責任者に安全管理情報を収集させ、記録を作成させなければならない
安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全確保措置の立案
□安全管理情報を、結果を記録すること
□必要がある場合、安全管理情報を品質保証責任者に遅滞なく文書で提供すること
□必要があると認めるときは情報の提供、厚生労働大臣への報告その他の安全確保措置を立案すること
□安全確保措置案について、総括製造販売責任者に文書により報告し、その写しを保存すること
安全確保措置の実施
□安全確保措置案を適正に評価し、安全確保措置を決定するとともに、それらの記録を作成し、保存すること
□安全確保措置を安全管理責任者・安全管理実施責任者に行わせる場合、書により指示し、これを保存させること
□安全確保措置を安全管理実施責任者に行わせる場合、にその記録を作成させ、文書により報告させるとともに、その写しを安全管理責任者に交付させること
安全確保業務に係る組織及び職員
□安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有しなければならない
□次に掲げる要件を満たす安全管理責任者を置かなければならない
・安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること
・医薬品等の販売に係る部門に属する者でない、安全確保業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがない
【化粧品製造販売業許可後の手続きランキング】
1位 | 化粧品製造販売届書 |
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2位 | 化粧品輸入届書 |
3位 | 化粧品外国製造販売業者等届書 |
※弊所の実績によるランキング
【化粧品製造販売業者数 都道府県別】
東京 | 1,222 |
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大阪 | 544 |
神奈川 | 126 |
愛知 | 122 |
福岡 | 115 |
全国合計 | 3,260 |
初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
化粧品製造販売業許可申請の専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や化粧品製造販売業許可申請の最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。
お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、化粧品製造販売業許可申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは、私たちが完全にサポートするのでご安心ください。
書類作成・書類精査・薬務課との打合せなどは全て弊所で行います。
都道府県庁・保健所へ申請を行います。(一部の地域の方はご本人が申請へ行きます)
申請後に実地調査が行われ、この時に手順書や知識の確認などが行われます。
申請前の事前教育・指導もサポートしておりますので完全にお任せください。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。
化粧品製造販売業許可を取得することは、会社にとって大きな強みになります。新規事業拡大や新たな売上の柱になる可能性が見込めるため重要な許可申請になります。取得する難易度も高く、許可取得までに高度な知識や経験を必要とします。化粧品の販売・製造・輸入をお考えならお任せください。私たちは、化粧品製造販売業許可申請に関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。許可になる可能性を上げるためにも私たちにお任せください。まずはお気軽にご連絡ください。
- 項目別で選択可能
- 化粧品に関する情報満載
- 格安の化粧品料金
- 追加料金一切なし
- 要件・条件
- 専門家にお任せください
- 必要書類一覧
- 手順書は御社独自のもの
- 薬事法の条文を見る
- 化粧品・医薬部外品
- ご質問とご回答
- 初回相談無料!!
- 守秘義務を徹底します!
- 個人情報は厳守!
- 許可後のサポートも充実!
- 販売・輸入・輸出のとき
- 品質保証責任者
- GQP省令に基づき作成
- 自社ブランドを持つ
- 化粧品を販売したい
私たちは、日本全国の化粧品製造販売業許可申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの化粧品製造販売業許可申請に関するお問い合わせをいただいています。
GQP手順書・GVP手順書は申請者により、作成するポイントやシステム構築が異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
化粧品製造販売業許可申請なら、私たち行政書士にお任せください。