化粧品製造業許可の必要書類
化粧品製造業許可申請に必要な書類一覧をご紹介しています。
申請は、紙媒体と電子媒体と両方提出しなければなりません。
「化粧品製造業許可を取得したいとお考えの方なら!!」
- 責任技術者になることができる方はいますか?(例:薬剤師、大学等で化学専攻)
- 取扱う化粧品は決まっていますか?
- 人と物の導線、製造の手順、衛生面の管理は大丈夫ですか?
◎化粧品製造業許可 申請から1ヶ月半後に許可 : 東京都 株式会社T様
前略 山本先生 株式会社TのYです。先ほど東京都健康保険局医薬品審査係の方から化粧品製造業と医薬部外品製造業の【許可が下りました】との連絡が入りました。本当にありがとうございます。先生から事前教育・ご指導を頂かなければ、かなり厳しい状況での審査になっていた事が終わってみて痛感しております。
◎化粧品製造業許可 申請から2ヶ月後に許可 : 大阪府 株式会社M様
山中様 お世話になります。株式会社MのFです。この度の化粧品製造業の許可取得に向け、多大なご尽力をいただき誠にありがとうございました。早速、海外から化粧品を輸入する手配を進めており、この先も山中先生にお力をお借りすることもあるかと存じ上げますので、その際には宜しくお願い致します。後略
※ 弊所は多くの実績があるので、「自社では難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
化粧品製造業許可を申請する場合
---必要な書類---
1.経過表
2.化粧品製造業許可申請書(鑑・代表者等の押印)
3.提出用申請データ出力書面
4.登記簿謄本(個人の場合は不要、発行日より6ヶ月以内のもの)
5.申請者又は業務を行う役員の医師の診断書又は疎明書類(発行日より3ヶ月以内のもの)
6.業務を行う役員の確定図(個人の場合は不要)
7.責任技術者の雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類
8.責任技術者の資格を証する書類
・従事証明書
・薬剤師免許又は卒業証書の写し又は卒業証明書等
9.構造設備の概要一覧(製造設備器具及び試験検査設備器具一覧)
10.付近の見取り図,平面図及び建物の配置図
11.他の試験検査機関等の利用概要
12.他の試験検査機関等の試験検査設備器具の一覧
13.他の試験検査機関等の利用関係証明書(写し)
14.製造しようとする品目の一覧表及び製造工程に関する書類
15.電子申請ソフトによって提出用出力したFD又はCD-R
16.業者コード登録票
※ 1.2.3.6.9.10.14.15.の書類は必須です。
※ 4.5.7.8.13.の書類は、既に薬務課に提出しているときは省略できます。
省略する場合は、省略する旨及び省略する書類名、それらを添付したときの申請書の種類と提出年月日、業許可番号を備考欄に記載する必要があります。
※ 8.の書類が薬剤師免許証又は卒業証書の写しの場合、申請の時に原本照合があるため、原本も持参する必要があります。
※ 11.12.13.の書類は、他の試験検査機関等を利用しない場合は添付不要です。
※ 12.の書類は、厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関、又は大阪府下で医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業許可を受けた施設を利用する場合は、添付不要です。
※ 13.当該製造業者の他の試験検査設備を利用する場合は、添付不要です。
※ 16.同一の所在地について他の業態で既に登録済みの場合は省略できます。
【化粧品製造業許可の気になるランキング】
1位 | 責任技術者 |
---|---|
2位 | 構造設備 |
3位 | 衛生面 |
※弊所の実績によるランキング
【化粧品製造業者数 都道府県別】
東京 | 733 |
---|---|
大阪 | 569 |
埼玉 | 244 |
神奈川 | 207 |
千葉 | 172 |
全国合計 | 3,260 |
初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
化粧品製造業許可申請の専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や化粧品製造業許可申請の最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。
お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、化粧品製造業許可申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは、私たちが完全にサポートするのでご安心ください。
書類作成・書類精査・薬務課との打合せなどは全て弊所で行います。
都道府県庁・保健所へ申請を行います。(一部の地域の方はご本人が申請へ行きます)
申請後に実地調査が行われ、この時に製造工程や知識の確認などが行われます。
申請前の事前教育・指導もサポートしておりますので完全にお任せください。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。
化粧品製造業許可は化粧品の製造(包装・表示・保管を含む)を行う許可のため、化粧品製造業許可を取得していても化粧品の販売(市場へ出荷)を行うことはできません。化粧品製造業は、お客様が化粧品の製造や保管などを行う場合に必要となります。更に詳しくご説明すると「一般区分」と「包装・表示・保管区分」の2つに区分されています。また、化粧品製造業許可を取得するためには責任技術者の設置が必要となります。化粧品製造業許可申請の専門家として書類作成や実地調査をスムーズに進めることで、少しでも早く化粧品製造業許可を取得できるようにサポートしています。
- 項目別で選択可能
- 化粧品に関する情報満載
- 格安の化粧品料金
- 追加料金一切なし
- 一般・包装表示保管区分
- 化粧品の製造・加工
- 条件・要件を確認
- 薬事の専門行政書士
- 安全管理責任者
- 回収や情報収集が重要
- ご質問とご回答
- 初回相談無料!!
- 化粧品って何?
- 化粧品の知識
- 宣伝公告にも注意です
- 誇大広告は違反です
- 質保証責任者
- GQP省令に基づき作成
- 自社ブランドを持つ
- 化粧品を販売したい
私たちは、日本全国の化粧品製造業許可申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの化粧品製造業許可申請に関するお問い合わせをいただいています。
化粧品製造業許可申請は建物の構造や取扱う商品。行う業務内容などによって大きく異なります。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
化粧品製造業許可申請なら、私たち行政書士にお任せください。