化粧品の表示について
化粧品の表示についてご紹介しています。
化粧品の表示にもいろいろ決まりがありますのでご注意ください。
「化粧品製造業許可をこれから取得したいとお考えなら!!」
- 責任技術者になることができる方はいますか?(例:薬剤師、大学等で化学専攻)
- 取扱う化粧品は決まっていますか?
- 人と物の導線、製造の手順、衛生面の管理は大丈夫ですか?
◎化粧品製造業許可 申請から1ヶ月半後に許可 : 東京都 株式会社T様
前略 山本先生 株式会社TのYです。先ほど東京都健康保険局医薬品審査係の方から化粧品製造業と医薬部外品製造業の【許可が下りました】との連絡が入りました。本当にありがとうございます。先生から事前教育・ご指導を頂かなければ、かなり厳しい状況での審査になっていた事が終わってみて痛感しております。
◎化粧品製造業許可 申請から2ヶ月後に許可 : 大阪府 株式会社M様
山中様 お世話になります。株式会社MのFです。この度の化粧品製造業の許可取得に向け、多大なご尽力をいただき誠にありがとうございました。早速、海外から化粧品を輸入する手配を進めており、この先も山中先生にお力をお借りすることもあるかと存じ上げますので、その際には宜しくお願い致します。後略
※ 弊所は多くの実績があるので、「自社では難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
化粧品は厚生労働大臣に承認された製品を除き、全成分を表示しなければなりません(平成12年9月厚生省告示第332号)。また、「化粧品の全成分表示の表示方法等について(平成13年3月6日医薬審発第163号・医薬監麻発第220号)」等で、成分名を邦文名で記載することのほか、成分の記載順序等が定められています。
化粧品には製造販売業者や製品の名称や製品番号、成分などの情報を表示しなければなりません。その表示は化粧品が直接入っている容器に行わなければなりません。(薬事法第61条)
化粧品の容器に表示しなければならない内容は以下のとおりです。
- ・製造販売元
- ・名称
- ・製造番号または製造記号
- ・成分名
- ・ 使用の期限
- ・基準が定められた化粧品では、その基準において直接の容器(箱やビンなど)に記載するよう定められた事項
- ・外国特例承認取得者等の氏名等
誇大広告等が禁止されている事項は以下のとおりです。
- ・虚偽または誇大な広告等
- ・効果について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある広告等
- ・堕胎を暗示またはわいせつにわたる文書、または図画を使用すること
広告等が禁止・制限されているのは以下のとおりです。(昭和55年10月9日 薬発第1339号)
- ・過量消費または乱用助長を促すおそれのある広告
- ・使用上の注意についての付記または付言
- ・他社製品の誹謗広告
- ・医薬関係者、美容師等が推薦または選用している等の広告
- ・懸賞、賞品等による広告
- ・不快、不安等の感じを与える広告
- ・化粧品の品位を保持していない広告
広告等が禁止・制限されているのは以下のとおりです。(昭和55年10月9日 薬発第1339号)
化粧品の効能効果は範囲が制限されており、表示する場合には注意が必要となります。具体的な表現内容は以前までは55項目でしたが、平成23年7月21日に「乾燥による小ジワを目立たなくする」という項目が追加されました。現在は56項目となっております。
→具体的な表現内容はこちらから
【化粧品製造業許可の気になるランキング】
1位 | 責任技術者 |
---|---|
2位 | 構造設備 |
3位 | 衛生面 |
※弊所の実績によるランキング
【化粧品製造業者数 都道府県別】
東京 | 733 |
---|---|
大阪 | 569 |
埼玉 | 244 |
神奈川 | 207 |
千葉 | 172 |
全国合計 | 3,260 |
初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
化粧品製造業許可申請の専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や化粧品製造業許可申請の最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。
お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、化粧品製造業許可申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは、私たちが完全にサポートするのでご安心ください。
書類作成・書類精査・薬務課との打合せなどは全て弊所で行います。
都道府県庁・保健所へ申請を行います。(一部の地域の方はご本人が申請へ行きます)
申請後に実地調査が行われ、この時に製造工程や知識の確認などが行われます。
申請前の事前教育・指導もサポートしておりますので完全にお任せください。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。
化粧品製造業許可は化粧品の製造(包装・表示・保管を含む)を行う許可のため、化粧品製造業許可を取得していても化粧品の販売(市場へ出荷)を行うことはできません。化粧品製造業は、お客様が化粧品の製造や保管などを行う場合に必要となります。更に詳しくご説明すると「一般区分」と「包装・表示・保管区分」の2つに区分されています。また、化粧品製造業許可を取得するためには責任技術者の設置が必要となります。化粧品製造業許可申請の専門家として書類作成や実地調査をスムーズに進めることで、少しでも早く化粧品製造業許可を取得できるようにサポートしています。
- 項目別で選択可能
- 化粧品に関する情報満載
- 格安の化粧品料金
- 追加料金一切なし
- 一般・包装表示保管区分
- 化粧品の製造・加工
- 条件・要件を確認
- 薬事の専門行政書士
- 安全管理責任者
- 回収や情報収集が重要
- ご質問とご回答
- 初回相談無料!!
- 化粧品って何?
- 化粧品の知識
- 必要な書類一覧
- 書類作成・アドバイス
- 質保証責任者
- GQP省令に基づき作成
- 自社ブランドを持つ
- 化粧品を販売したい
私たちは、日本全国の化粧品製造業許可申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの化粧品製造業許可申請に関するお問い合わせをいただいています。
化粧品製造業許可申請は建物の構造や取扱う商品。行う業務内容などによって大きく異なります。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
化粧品製造業許可申請なら、私たち行政書士にお任せください。